高度房室ブロックによるペースメーカー装着で障害厚生年金3級を取得、年間約61万円受給できた事例
受給事例
- 性別:女性
- 年齢:50代
- 職業:会社員
- 傷病名:高度房室ブロックによるペースメーカー装着
- 決定した等級、受給決定額:障害厚生年金3級、年額612,000円 遡及分3,150,000円
相談内容
知り合いの方から、もしかすると障害年金受給できるかもしれないと聞き、ご相談がありました。
約20年前、人間ドックで心電図の検査をしていたところ異常が見つかり、人間ドッグを中断し当日緊急入院となったそうです。
当時、たまにめまいや動悸はありましたが、忙しいせいだと思っていたそうです。
詳しい検査の結果、高度房室ブロックと診断され、すぐにペースメーカー装着術を受けました。
術後は定期検診を受けながら、就労を続けておりました。
ペースメーカー移植術から11年後、ペースメーカーの電池消耗のためジェネレーター交換術を行っております。
年金事務所で一度ご相談されていたものの、申請書類の多さや、働きながら準備をすることに不安があるとのことでご相談いただきました。
当サポートの見解
障害年金を受給するためには、主に3つの要件があります。
- 症状が出始めて初めて病院を受診した(初診日)が特定できる。
- 初診日の前々月までに加入期間全体の3分の2以上の期間、保険料を納めている。または、初診日の前々月までの1年間滞納なく保険料を納めている。
- 初診日から1年6か月経過した時点、またはそれ以降で障害等級に該当している。
このように原則では、初診日から1年6か月経過しないと申請することができません。
しかし、例外がありペースメーカーを装着した場合は、その病気で初めて受診をした日から1年6か月経過していなくても、手術を受けたその日から障害年金を請求することができます。
更にペースメーカー移植術を受けた場合、原則3級となります。
相談者さまは、初診日において厚生年金加入であり、初診後すぐにペースメーカー装着術を受けられていましたので、障害年金3級に該当する見立てで、受任する運びとなりました
受任してから行ったこと
相談者様の場合、初診日の情報が残っていること、初診日からすぐにペースメーカーを装着されていることを踏まえ、認定日に遡って請求が可能と判断いたしました。
病院へ認定日当時と現在の分それぞれの診断書を書いていただくよう依頼し、認定日に遡っての請求を行いました。
結果
障害厚生年金3級を取得、年間612,000円の障害年金を受給できることになりました。
認定日に遡っての請求も認められ、遡及分の約3,150,000円の受給も決定いたしました。