強直性脊髄炎で障害厚生年金3級を取得、年間約61万円受給できた事例
受給事例
- 性別:男性
- 年齢:30代
- 職業:自営業
- 傷病名:強直性脊髄炎
- 決定した等級、受給決定額:障害厚生年金3級、年額612,000円
相談内容
数年ほど前から背中の痛みがあり、病院を受診。発症から2年程は原因が分からず痛み止めの処方のみでしたが、帰省先で受診した別病院で指定難病の強直性脊髄炎と診断されました。
自営業で身体を使う仕事ですが、骨が固まり動きづらく、歩行が困難で仕事にも支障がでているとお困りで、無料相談当サポートへお越しいただきました。
改めて県内の大きな病院で再検査、同名の傷病と診断されたとのことでした。
思うように身体が動かず、仕事量が以前の1/20程度しかできておらず、かなりのお困りの状態でした。
当サポートの見解
認定基準の一例は以下の通りです。
1級 身体の機能の障害又は長期にわたる安静を必要とする 病状が前各号と同程度以上と認められる状態であって、日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度のもの
2級 身体の機能の障害又は長期にわたる安静を必要とする 病状が前各号と同程度以上と認められる状態であって、日常生活が著しい制限を受けるか、又は日常生活に著しい 制限を加えることを必要とする程度のもの
3級 身体の機能に、労働が著しい制限を受けるか、又は労働に 著しい制限を加えることを必要とする程度の障害を残すもの
相談者様は、
・脊椎が曲がってきている。動きの制限がある。
・仰向けで寝られない。2時間ごとに起きてしまう。
・座位で硬直してしまい、立ち上がるのに30分くらいかかる。
・首も回らず、背中が硬直している。
・しゃがめない。
難病であり証明が難しいが、お仕事や日常生活の多くの場面において支障をきたしていることから、障害の状態が認定基準に該当すると見込まれましたので、受任する運びとなりました。
受任してから行ったこと
強直性脊髄炎などの難病の場合、実態に即した診断書が必要となります。
今回は身体(肢体)の全般的な診断書での提出となり、医師に状態をしっかりと伝えられるよう、日常動作なども含めた日常生活の状況が分かる資料を添付し、診断書を依頼しました。
結果
強直性脊髄炎で障害厚生年金3級を取得、年間約61万円の年金を受給できました。
受給決定し、非常にお喜びいただきました。
当サポートでは、受給決定後もご不安な事や疑問など引き続きサポートしております。