両変形性膝関節症により人工関節置換術を受け障害厚生年金3級を取得、年間約82万円受給できた事例
受給事例
- 性別:女性
- 年齢:60代
- 職業:運転手
- 傷病名:両変形性膝関節症 人工関節置換
- 決定した等級、受給決定額:障害厚生年金3級、年金額約820,000円
相談内容
4・5年ほど前から膝の痛みがあり整形外科を受診し、膝にたまった水を抜いたり注射などの治療を行っていたそうです。なかなか改善せず、仕事どころか、歩くこともままならない状態となり他院へ紹介され、人工関節置換術を受けました。
障害年金の申請が可能かどうか相談したいとご連絡いただきました。
当サポートの見解
人工関節置換術を行った場合、原則、障害厚生年金3級となります。
「3級」は障害厚生年金のみの等級となっており、初診日において、厚生年金に加入していた必要があります。
相談者様の場合、膝以外にも痛みがあり何件か病院に通われていたこと、社会保険に加入されていない時期もあったことから、どの病院が初診となるか見極めが必要でした。
受任してから行ったこと
初診となりそうな病院へ初診日を確認しましたが、すでにカルテが破棄されていました。
現在の通院先へ診断書を取り寄せたところ、他の前医の記載があったことから、初診日を特定し、初診日証明していただくことが出来ました。
結果
障害厚生年金3級が決定し、年間約82万円の障害厚生年金の受給ができる結果となりました。
申請の準備を進めていく中で、カルテが破棄されていることで証明が出来ず、申請却下となることは多々あるケースです。また、書類がしっかりと揃わない状態で申請し、返戻になり更に審査に時間がかかったり、不支給になるケースもあります。
申請準備にご不安のある方は、ぜひ一度ご相談ください。


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