両股関節置換術により障害厚生年金3級を取得、年間約62万円受給できた事例

受給事例

  • 性別:女姓
  • 年齢:40代
  • 職業:無職
  • 傷病名:臼蓋形成不全(両股関節置換術)
  • 決定した等級、受給決定額:障害厚生年金3級、年額約620,000円

相談内容

相談者様は4年ほど前に股関節の痛みを感じて整形外科を受診したところ、臼蓋形成不全と診断されました。紹介された大病院で手術を勧められたものの、当時は心の整理がつかず通院を自己中断されていました。

その後、症状が一旦落ち着いていたため未受診の期間がありましたが、仕事の業務内容が変わって立ち歩く時間が増えたことをきっかけに、歩けないほどの激痛が再発。仕事も休職せざるを得なくなりました。最終的に他県の専門医のもとで両股関節の人工関節置換手術を受けることが決定し、今後の生活や経済的な不安から、当サポートへご相談をいただきました。

当サポートの見解

初めて股関節の痛みで医療機関を受診した日(初診日)において、相談者様は厚生年金に加入されており、保険料の納付要件も満たされていることが確認できました。

また、今回は「両股関節に人工関節を挿入置換する手術」を予定されている段階でのご相談でした。

障害年金の認定基準において、股関節に人工骨頭または人工関節を挿入置換した場合は、原則として障害等級3級に該当すると定められています。そのため、適切な手続きを行えば受給できる可能性が非常に高いと判断し、サポートを開始いたしました。

受任してから行ったこと

相談者様は手術のために遠方の病院へ入院する予定を控えており、ご自身で動くことが難しい状況でした。そこで当サポートが代理人として、初診日の証明書の手配をはじめとする申請準備を迅速に進めました。

今回のケースでは、最初の受診から期間が空いている時期や、痛み止めの処方のみで通院していた時期があったため、これまでの受診経緯を正確に整理する必要がありました。

相談者様やご家族とも綿密に連絡を取り合い、手術前後の病状や日常生活における制限(スムーズに脚を動かせない、長時間の着座や起立が困難である等)が的確に伝わるよう、病歴・就労状況等申立書などの必要書類を丁寧に作成し、申請を行いました。

結果

請求の結果、障害厚生年金3級(永久認定)が決定し、年間約63万円の障害年金を受給できることになりました。

相談者様にはお子様がおり、児童扶養手当との併給調整が発生することについても事前に入念なご説明を行い、ご納得いただいた上での安心の受給決定となりました。

 

人工関節や人工骨頭を挿入置換された方は障害年金の対象となりますが、「いつ最初の病院を受診したか(初診日)」の証明が非常に重要となります。

今回のように、手術を受けるまでに複数の病院を挟んでいたり、途中で通院していない期間があったりすると、書類の整備や事実関係の整理が複雑になることが少なくありません。

もし「人工関節の手術をしたけれど、自分ももらえるのだろうか」「昔の受診履歴が曖昧で不安」という方がいらっしゃいましたら、ぜひ一度お気軽に当サポートへご相談ください。

私たちが皆様の不安に寄り添い、受給に向けてお手伝いいたします。

 

 

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