筋強直性ジストロフィーにより障害基礎年金2級を取得、年間約103万円受給できた事例
受給事例
- 性別:男性
- 年齢:30代
- 職業:障害者雇用(短時間勤務)
- 傷病名:筋強直性ジストロフィー
- 決定した等級、受給決定額:障害基礎年金2級、年額約830,000円
相談内容
相談者様は、以前に年金事務所へ相談に行かれたものの、手続きの難しさや要件の壁に直面し、一度は申請を断念されていました。
現在は、筋力の低下により以前のようなフルタイム労働が困難となり、同じ会社で簡易的な作業への配置転換と短時間勤務への変更を行って就労を継続されています。
しかし、日常生活では平坦な場所でも転倒しやすく、言語や嚥下(飲み込み)にも不自由を感じるなど、ご家族の将来への不安も重なり、「何とか受給の可能性を見出したい」と当サポートへ切実なご相談をいただきました。
当サポートの見解
筋ジストロフィーなどの進行性の疾患では、「いつ最初の症状として医療機関を受診したか(初診日)」の特定と、その当時の「年金保険料の納付要件」を満たしているかどうかが極めて重要なハードルとなります。
今回のケースでは、専門医療機関を受診するより前に、疾患の初期症状(眼瞼の運動制限など)が原因で受診した別の診療科の記録が存在していました。この最初の受診日を初診日として認められるかどうかが最大の焦点でした。
現在の病状や日常生活の制限度合いを総合的に判断した結果、障害認定基準に該当する可能性が十分にあり、適切な書類整備を行えば受給につながると見込んで受任いたしました。
受任してから行ったこと
まず、最初の受診先である医療機関へ出向き、当時のカルテや受診記録の確認を行いました。当時の受診理由が現在の傷病名での診療ではなかったため、初診証明の作成において、当該傷病による機能制限に対する処置であったという連続性を立証するためのアプローチを丁寧に行いました。
さらに、その後に転院した専門病院での問診票や、医師の意見書などの記録を集約し、最初の受診が病気に起因するものであったという申し立てを行いました。
現在の日常生活における具体的な支障についても詳細に記述し、審査側に実態が正しく伝わるよう万全の準備を整えて申請へと至りました。
結果
複雑な初診日の立証が認められ、無事に障害基礎年金2級の受給が決定いたしました。
これにより、ご本人様はもちろん、これまで懸命に支えてこられたご家族の経済的・精神的な不安を大きく軽減することができました。
今回の事例のように、一度年金事務所で「申請は難しい」と言われたケースであっても、専門的な視点から過去の受診履歴やカルテを精査することで、突破口が見つかることは決して珍しくありません。
特に、ご自身では「病気の治療とは関係ない」と思い込んでいる初期の受診が、初診日として認められるケースもあります。
制度の仕組みや複雑な書類手続きに一人で悩まず、まずは障害年金の専門家である私たちへお気軽にご相談ください。


初めての方へ




