巣状分節性糸球体硬化症による腎機能障害(人工透析)により障害厚生年金2級を取得、年間約190万円受給できた事例/浦添市
受給事例
- 性別:男性
- 年齢:60代
- 職業:会社員
- 傷病名:巣状分節性糸球体硬化症による腎機能障害(人工透析)
決定した等級、受給決定額:障害厚生年金2級、年額 約1,900,000円
相談内容
ご相談者様は人工透析治療を受けながら、会社の管理職として勤務を続けておられました。
週に数回の透析治療と並行しての就労は体力的な負担が大きく、障害年金の申請をご検討されていましたが、現在も収入があることで申請自体ができないのではないかとご不安を抱えていました。
所得制限に関するご質問をきっかけに、当サポートへご相談いただきました。透析治療を受けながら仕事を続けることへの負担感や、今後の生活への不安が申請を後押しする理由となりました。
当サポートの見解
人工透析を実施している場合、原則、障害認定基準に該当します。
ただし、障害認定基準に該当していたとしても、初診日や納付要件を満たさないことには申請はできません。
ご相談者様の場合、初診日が10年以上前で、証明の取得が難しい可能性がありましたが、申請できる可能性は高いと判断し受任いたしました。
受任してから行ったこと
初診日の特定にあたり、受診歴の記録が十分に残っていない医療機関があったため、関連する医療機関へ資料収集を丁寧に行いました。あわせて初診日を証明する受診状況等証明書の取得交渉を進め、申請書類を整えたうえで年金事務所への提出を行いました。
結果
障害厚生年金2級が決定し、年額約1,900,000円の受給となりました。
今回の案件では、初診日にあたる時期の受診記録の特定が難航しましたが、関係医療機関への丁寧な照会を重ねることで、必要な証明を確保することができました。
人工透析治療を受けながら仕事を続けている方の中には、収入があることを理由に申請をためらってしまう方も少なくありません。
しかし、障害年金には所得制限がないケースがほとんどであり、就労の有無にかかわらず受給できる可能性があります。
お仕事をされながら申請をご検討されている方は、ぜひ一度ご相談ください。


初めての方へ




