【面談コラム】『大動脈人工弁置換術』の方からご相談をいただきました。(50代 男性)
相談者様
50代男性
詳細
半年ほど前、胸部に激しい痛みがあり、緊急搬送されました。検査の結果、大動脈解離を指摘され、人工弁置換術を受けました。
術後の経過は良く、現在は月1回の通院をされています。
就労状況は、外出や重労働の多い部署から、復帰後は、デスクワーク部署へ変更されました。
障害年金を受給するためには、主に3つの要件があります。
- 症状が出始めて初めて病院を受診した(初診日)が特定できる
- 初診日の前々月までに加入期間全体の3分の2以上の期間、保険料を納めている。または、初診日までの約1年間滞納なく保険料を納めている。
- 初診日から1年6か月経過した時点、またはそれ以降で障害等級に該当している。
このように原則では、初診日から1年6か月経過しないと申請することができません。
しかし例外があって、人工弁を装着した場合は、その病気で初めて受診をした日から1年6か月経過していなくても、手術を受けたその日から障害年金を請求することができます。
更に人工弁置換術を受けた場合、原則3級となります。
相談者さまは、初診日において厚生年金加入であり、人工弁置換術を受けられていましたので、障害年金3級に該当するとのことで、受任する運びとなりました。