【面談コラム】『人口透析治療中』の方からご相談いただきました。(30代 男性)

相談者様

30代 男性

詳細

5年程前、体調が思わしくなく咳が出始めたことから病院を受診したところ、身体に大量の水が溜まっていたため、大きな病院を受診するように指示されたことから、通院での治療を開始なさったとのことでした。

 

当時は、体のひどいむくみ倦怠感に悩まされていたそうです。

30kgもの水が体内に溜まり、寝ることさえままならない状態とのことでした。

通院での治療を続けましたが、症状は改善しなかったことから、腎機能障害 と診断され 人工透析治療 が開始されることになったそうです。

 

現在は、週3回の透析スケジュールをこなしているとのことでした。

人工透析を行った次の日は、血圧が上昇するため動けなくなることがあり、日常生活に大きく影響が出ていると大変お困りの様子でした。

 

 

原則として、人工透析治療を行っている場合は、「障害等級2級」に該当します。

そして「障害認定日」は原則、初診日から1年6ヶ月を過ぎた日です。

 

しかし、人工透析治療の場合は、1年6ヶ月が過ぎていない場合でも人工透析開始日から3カ月経過した日を障害認定日とする「特例」が適用されます。

 

相談者様は、初診当時加入していた国民年金保険料の未納もありませんでした。

また、病院受診後、まもなく人口透析治療が開始していることから、障害認定日まで遡った過去の期間に対しても障害年金請求が認められる可能性が高いと考えられます。

 

上記の見立てから、受任するに至りました。

 

 

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