新着情報
最新受給事例
- 2024.08.05
- 双極性障害で障害基礎年金2級を取得、年間約102万円受給できた事例
- 2024.08.02
- 特発性血小板減少性紫斑症で障害基礎年金2級を取得、年間約140万円受給できた事例
お知らせ
- 2024.08.05
- 【面談コラム】新型コロナ後遺症の方からご相談いただきました。(30代 男性)
- 2024.08.05
- 【面談コラム】新型コロナ後遺症・うつ病の方からご相談いただきました。(50代 男性)
- 2024.08.02
- 【面談コラム】『双極性障害』の方からご相談いただきました。(40代 男性)
こんな時どうする?
障害年金ガイド
障害年金の申請をお考えの方へ
- ・初めて障害年金を申請予定の方へ
- ・更新で支給停止となってしまった方へ
障害年金が不支給となってしまった方へ
- ・通知が届いてから3か月以内の方へ
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こんな時どうすればいいの?
- ・病気が悪化した場合
- ・現在働いている場合(障害者枠を含む)
手帳をお持ちの方へ
- ・障害者手帳をお持ちの方へ
- ・精神障害者保険福祉手帳をお持ちの方へ
よくあるご質問
よくある質問・相談内容へ回答します +を押すと詳細が開きます-
障害年金とは?「障害年金」とは、公的な年金の1つで、病気や事故が原因で障害を負った方へ、国から年金が給付される制度です。障害者のための特別な手当と勘違いされている人も見えますが、実は老齢年金と同じ公的年金です。詳しくはこちら
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障害年金の受給要件は?障害年金の裁定請求書が提出されると、申請者が障害年金を受給するための「初診日要件」・「保険料納付要件」・「障害状態要件」を満たしているか否かを国が確認します。それぞれの条件に関してはこちらに詳しく掲載しておりますので、ぜひご覧ください。
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障害年金でもらえる金額は?障害年金には、障害基礎年金と障害厚生年金の2つがあり、初診日(※)にどの年金制度に加入していたかによって、受け取れる年金の種類が変わってきます。障害基礎年金の場合初診日(※)において、自営業・学生・無職・主婦(夫)などの国民年金加入中の方と20歳前であった方が対象となる年金です。障害厚生年金の場合初診日(※)において、会社員・会社役員・公務員などの厚生年金加入中であった方が対象となる年金です。※初診日とは、障害の原因となった病気やケガについて、最初に医療機関を受診した日です。詳しくはこちら
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どんな傷病が対象になるの?うつ病などの精神疾患から、目や耳、手、足といった肢体障害、また糖尿病や悪性新生物(がん)など本当に様々なお怪我、ご病気が対象となります。詳しくはこちら
当事務所が選ばれる8つの理由
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理由2
ご契約までの相談は無料で実施いたします
病気やケガでお困りの方の力になりたいということから無料で個別相談を実施しております。人にはなかなか話せないことも、しっかりとお話しをお伺いし一緒にベストな方法を探していきます。 -
理由3
受給できなかった場合は報酬は頂きません(成果報酬型)
当事務所では、受給が決定してからのお支払いになります。 手元からの持ち出しはございませんので詳しくはサポート料金のページをご覧ください。 -
理由4
土曜日も受付可能です
障害や病気が原因で障害年金の相談をしたくても、休日でメールが繋がらないと困りますよね。「辛い時に、困った時にすぐに専門家に相談したい…」そのような皆様のために当事務所は土曜日も受付が可能です。まずはお気軽にお問い合わせください。 -
理由5
オンライン面談に注力
当事務所では外出できないお客様や、遠方のお客様とも充実した面談ができるよう、オンラインでの面談に注力しています。お客様おひとりおひとりとお顔をみて親身に寄り添っていければと考えています。 -
理由6
専門家が親身にサポート!
私は社会保険労務士事務所を立ち上げるにあたり、働く事が困難になった労働者や、病気やケガが理由で生活に大きな変化があり困っている皆さんの一助となれるような仕事をしたいと目標を立てました。 -
理由8
全国70事務所以上の全国ネットワークに参加!
当事務所では全国の障害年金ネットワークに参加しております。遠方のご相談も、お近くの専門家を紹介することができます。まずはお気軽にお問い合わせください。
ご相談いただいた後の流れ
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STEP01ご相談
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STEP02面談
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STEP03障害年金の手続き
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STEP04障害年金の受給決定!
アクセスマップ
〒901-2123 沖縄県浦添市西洲2丁目6−6 電話番号: 050-1791-0799【令和6年度最新版】
もらえる金額
障害基礎年金(2024年4月1日時点)
障害基礎年金の額は、年金の加入期間を問わず、等級に応じて定額が支給されます。 1級の障害基礎年金の額は、2級の1.25倍です。
等級 | 基本の額 | 子(※)がいる場合の加算額 | ||
---|---|---|---|---|
1人目の子 | 2人目の子 | 3人目以降の子 | ||
1級 | 年間1,020,000円 | 年間234,800円 | 年間234,800円 | 年間78,300円 |
2級 | 年間816,000円 | 年間234,800円 | 年間234,800円 | 年間78,300円 |
※子とは次の者に限ります。 ○18歳年度末(高校を卒業する年齢)までの子供 ○障害等級1級または2級の障害状態にある19歳までの子供
障害厚生年金(2024年4月1日時点)
障害厚生年金の額は、厚生年金加入期間の長短、報酬(給与・賞与)の額などで変わってきます。 1・2級と認定された場合には、障害基礎年金に加えて、障害厚生年金が支給されます。 1級の障害厚生年金の額は、2級の1.25倍です。 3級と認定された場合には、障害基礎年金は支給されず、障害厚生年金のみが支給されます。 3級には障害基礎年金が支給されない為、年金額が低くなり過ぎないように最低保障額が設けられています。 また、障害等級1~3級と認定されない場合でも、一定の障害状態であると認定された場合には、 障害手当金が一時金として支給されます。(障害手当金は、障害厚生年金独自の制度で、障害基礎年金にはない制度です。)
等級 | 障害基礎年金の額 | 障害厚生年金の額 | |
---|---|---|---|
基本の額 | 配偶者(64歳以下)がいる場合の加算額 | ||
1級 | 障害基礎年金1級の額 年間1,020,000円 (+子の加算額) | 報酬比例の年金額 ×1.25 | 年間234,800円 |
2級 | 障害基礎年金2級の額 年間816,000円 (+子の加算額) | 報酬比例の年金額 | 年間234,800円 |
3級 | なし | 報酬比例の年金額 (最低保障額: 612,000円) | なし |
障害手当金 (一時金) | なし | 報酬比例の年金額×2年分 (最低保証額:1,224,000円) | なし |
*障害年金は非課税ですので、老齢年金のように所得税や住民税を源泉控除されることはありません。