【専門家が解説】発達障害で障害年金を申請する際のポイント

発達障害とは

発達障害は、生まれながらに持っている脳の機能の違いが原因で、子どもの頃から行動や気持ちの面で特徴がある状態です。

生まれながらの特性

発達障害には、自閉スペクトラム症、注意欠如・多動症(ADHD)、学習症(学習障害)、チック症、吃音等があります。生まれながらにして、脳の働き方に特徴がある点が共通点です。

発達障害の分対と特徴

種類 特性
自閉スペクトラム症 言葉や視線、表情、身振りなどを使うコミュニケーションが苦手です。自分の気持ちを伝えたり、相手の気持ちを読み取ることが苦手です。特定のことに執着します。感覚の過敏さがあります。
注意欠場・多動症(ADHD) 落ち着きがない、待てない、注意力が持続しない、不注意が多く、ミスが多いの特性があります。
学習障害(LD) 全般的な知的障害には及ばないが、読む、書く、計算するどれか特定の分野のみできないことがあります。
チック症 思わず起こってしまう、身体の素早い動きがある状態です。瞬き、咳払いなどの運動チック、音声チックなどがあります。
吃音 なめらかに話すことができません。音を繰り返したり、音が伸びたり、話だせないなどの症状があります。

 

発達障害の障害年金認定基準

①発達障害とは、自閉症、アスペルガー症候群その他の広汎性発達障害、学習障害、注意欠陥多動性障害その他これに類する脳機能の障害であってその症状が通常低年齢において発現するものをいう。
②発達障害については、たとえ知能指数が高くても社会行動やコミュニケーション能力の障害により対人関係や意思疎通を円滑に行うことができないために日常生活に著しい制限を受けることに着目して認定を行う。

また、発達障害とその他認定の対象となる精神疾患が併存しているときは、併合(加重)認定の取扱いは行わず、諸症状を総合的に判断して認定する。

③発達障害は、通常低年齢で発症する疾患であるが、知的障害を伴わない者が発達障害の症状により、初めて受診した日が 20 歳以降であった場合は、当該受診日を初診日とする。
④日常生活能力等の判定に当たっては、身体的機能及び精神的機能を考慮の上、社会的な適応性の程度によって判断するよう努める。
⑤就労支援施設や小規模作業所などに参加する者に限らず、雇用契約により一般就労をしている者であっても、援助や配慮のもとで労働に従事している。

したがって、労働に従事していることをもって、直ちに日常生活能力が向上したものと捉えず、現に労働に従事している者については、その療養状況を考慮するとともに、仕事の種類、内容、就労状況、仕事場で受けている援助の内容、他の従業員との意思疎通の状況等を十分確認したうえで日常生活能力を判断すること

 

発達障害の障害年金の認定基準の一部例示

障害の程度 障害の状態
1級 発達障害があり、社会性やコミュニケーション能力が欠如しており、かつ、著しく不適応な行動がみられるため、日常生活への適応が困難で常時援助を必要とするもの
2級 発達障害があり、社会性やコミュニケーション能力が乏しく、かつ、不適応な行動がみられるため、日常生活への適応にあたって援助が必要なもの
3級 発達障害があり、社会性やコミュニケーション能力が不十分で、かつ、社会行動に問題がみられるため、労働が著しい制限を受けるもの

 

発達障害で障害年金に認定されるポイント

発達障害で障害年金を認定される場合は以下のポイントが見られます。

①社会性やコミュニケーション能力の程度、社会行動に問題があるか
②働いている場合は、仕事の種類、内容、職場でどのような援助や配慮を受けているか

 

発達障害で障害年金を受給するためのポイント

①初診日

知的障害が伴わない発達障害は、初診日の証明が必要です。

②日常生活への負担

病歴就労状況等報告書は、生まれたときから請求日までを詳しく、かつ実際の出来事を具体的に書きましょう。

 

ご家族へ

沖縄障害年金サポートは、こちらから一方的に話すのではなく、相談者のお悩みをしっかり聞く方針で行なっています。

障害年金の手続きは、非常に複雑です。一人で悩まずに、まずは、いっしょに第一歩を踏み出しましょう。

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