【専門家が解説!】障害年金はいつまでもらえるの?

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1.基準に該当し続ければ、死ぬまでもらえる

原則として、認定基準に該当し続ける限り、一生障害年金は支給されます。しかし、更新の際の書類で、支給が止まることがあります。

医師の診断書にそれは、かかっています。受給者自身は症状が変わらないと思っていても、診断書に実際の症状よりも軽く記載されてしまうと支給停止になることがあるのです。

前回提出したときと診断書を作成する医者が変わっているときは注意が必要です。

障害年金を申請する場合は、診断書を提出前にコピーを取っておきましょう。そして、更新の診断書の作成を依頼する際に、申請時の診断書のコピーを参考資料として付けて主治医に依頼するようにしましょう。

資料の保管が大変な場合でも、障害年金の裁定を依頼した、専門家であれば、そのコピーは、きちんと保管しています。更新の際も、専門家を活用することをおすすめします。

2.基準に該当しない以外の理由で、もらえなくなる場合

①更新の書類の提出をしない場合

障害年金は、更新があります。一定の期間で、障害の基準に合致し続けているかどうかを調べるためです。これらの書類は、提出期限があります。提出がされないと、支給を停止されてしまいます。書類を提出すれば、再開することができます。期限に間に合わないときは、事前に年金事務所に相談しましょう。

②刑務所などに入った場合

次の罪を犯した場合など次の場合にもらえなくなります。

・刑事施設、労役場その他これらに準ずる施設に拘禁されているとき

・少年院その他これに準ずる施設に収容されているとき

・日本国内に住所を有しないとき

・恩給法に基づく年金給付、労働者災害補償保険法の規定による年金給付等の給付で、政令で定めるものを受け取ることができるとき

3.老齢年金と障害年金は、どちらかを選択

65歳になると、障害年金を受け取る権利が生まれ舞う。前述したとおり、障害年金は、基準に該当する限り、一生もらうことができます。

しかし、老齢年金と障害年金は、動じにもらうことはできません。どちらかを選択して、受給することになります。どちらがより多くもらえるかを専門家と話し合って、もらうことをおすすめします。

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