【専門家が解説!】ADHDで障害年金はもらえるの?ポイントは?
結論。ADHDで障害年金はもらえます。
ただし、受給の判断は、ADHD症状の度合いが障害年金の基準に満たし、なおかつ症状によってどれだけ日常生活および就労に影響を与えているかです。
よって、ADHDと診断されたからと言って、必ずしも、障害年金が受給できるとは限りません。
ADHDで障害年金を申請する際のポイント
ADHDの受給可否は症状によってどれだけ日常生活および就労に影響を与えているかです。
- 診断書
- 病歴・就労状況等申立書
この2つの書類が重要となります。
この書類で、いかに生活に支障が出ているかを証明する必要があります。ですから、しっかりともれなく書くことが必要となります。
診断書は、医師が作成します。
いかに生活に影響が出ているのか具体的に分かる診断書を提出するひつようがあります。どのような症状出ているのか、症状によって日常生活や職場ではどのような影響が出て、どのような状態となっているのか、具体的に医師に伝える必要があります。
「病歴・就労状況等申立書」は自分で作成します。
日常生活で不自由になっていることなどを記載します。
診断断書の内容は重度となっていないのに、病歴・就労状況等申立書では重度になっている場合、矛盾することになります。
自分で書くないようがきっと正しいのだと思います。矛盾があると言うことは、医師に本当のことをしっかりと伝えられていないと言うことだと思います。
したがって、矛盾しないようにしっかりと医師に伝えることが重要です。
ADHDの認定基準
ADHDの認定基準は以下のとおりです。
障害等級 | 状態 |
1級 | 発達障害があり、社会性やコミュニケーション能力が欠如しており、かつ、著しく不適応な行動がみられるため、日常生活への適応が困難で常時援助を必要とするもの |
2級 | 発達障害があり、社会性やコミュニケーション能力が乏しく、かつ、不適応な行動がみられるため、日常生活への適応にあたって援助が必要なもの |
3級 | 発達障害があり、社会性やコミュニケーション能力が不十分で、かつ、社会行動に問題がみられるため、労働が著しい制限を受けるもの |
上記認定基準他に、医師が診断書記載時に7項目で判断する「日常生活能力の判定(発達障害)」や、5項目で判断する「日常生活能力の程度(発達障害)」があります。
沖縄障害年金サポート
沖縄障害年金サポートは、障害年金の申請の代行を行ないます。
書類作成に自信がない、医師とのやりとりが上手くいっていなくて悩んでいるのであれば、専門家の意見などを交えながら、一緒に障害年金の受給を目指しませんか?
障害年金の受給を検討されている方はお気軽にご相談ください!