障害年金と障害者手帳の違い

障害者手帳の交付基準と障害年金の審査基準は別なので、障害者手帳と障害年金はまったく関係がありません。
1級の身体障害者手帳を取得しているからと言って、1級の障害年金が必ず受けられるというわけではないのです。
その違いについて説明していきます。

障害年金と障害者手帳の違いは主に下記3点になります。
1. 申請方法
2. 受けることのできるサービス
3. 支給条件
それぞれについて、説明します。

1.申請方法

障害年金、障害者手帳の申請方法は、どちらとも、市町村役場(区役所の福祉課など)や医師などを介して申請します。しかし、それぞれ異なったルートでの申請となります。そのため、注意が必要となります。

>>障害年金の申請方法はこちら

>>障害者手帳の申請方法はこちら

2.受けることのできるサービス

障害年金 年金機構が運営する年金サービスです。支給要件に該当すれば、毎年定期的・継続的に、
お金を受給することができます。
障害者手帳 地方公共団体が提供する公的サービスです。

障害者総合支援法の対象となり、様々な支援策が講じられています。
また、自治体や事業者が独自に提供するサービスを受けらます。

公共料金の割引や、助成金制度、税金の軽減などを受けることができるというメリットがあります。主な割引や、助成制度は、医療費の助成、博物館などの公共施設の割引、JRやバス・航空運賃などの公共機関の割引、携帯電話基本料金の割引、公営住宅の優先入居、NHK受信料の免除、身体障害者手帳の場合、車椅子や補聴器など補装具の費用や、住宅リフォーム費用の助成などがあります。

 

3.支給条件

障害年金 主に3つの要件を満たす必要があります。

①初診日が国民年金あるいは厚生年金の被保険者であること
②一定量の年金の滞納がないこと
③障害認定日における障害の程度が1級・2級であること (厚生年金の場合は3級でも可)

障害者手帳 障害者手帳の種類(身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳)によって、
それぞれ支給条件が異なっています。
自治体によって名称、障害程度の表示とその判定基準などが違っています。

両者にはいろいろな違いがあります。

特に、障害認定基準や認定を審査する役所が違っています。等級が同じになるとは限りません。
1級の身体障害者手帳を取得しているからと言って、1級の障害年金が必ず受けられるというわけではないのです。
注意する必要があります。

沖縄障害年金サポートでは、無料相談会を実施しています。
詳しくお知りになりたい方、お困りの方は、是非無料相談会へご予約ください。

関連するページ