大動脈疾患(人工血管・ステントグラフト置換術)で障害年金をお考えの方へ

胸を痛そうに抑える男性

目次
大動脈がんとは
大動脈がん・大動脈解離での障害年金受給のポイント
大動脈がん・大動脈解離で人工血管・ステンドグラフを挿入した日が障害認定日(障害認定日の特例)
大動脈解離の手術をしたのに医者が診断書が書けない
大動脈瘤(人工血管・ステントグラフト)・大動脈解離の障害による認定基準
協力して、障害年金を受給しましょう

大動脈がんとは

大動脈は、心臓から出た血液が流れる臓器で、心臓から胸部、腹部までつながっています。

大動脈からは、たくさんの動脈が枝分かれしています。そして、それが各臓器に血液を循環させています。大動脈は、血液の幹の部分です。

大動脈がんとは、大動脈にこぶができる疾患です。胸部にできれば、胸部大動脈がん、腹部にできれば、腹部大動脈がんといいます。

 

大動脈がんの原因

動脈硬化により、血管が硬くなったり、弱くなったりするために起こります。高血圧もその原因の一つです。

 

大動脈がんの症状

大動脈がんの症状は、それが破裂するまで、現れません。急に破裂します。かなり大きくなった後に、検査や他の病気の検査中に発見されることが多いです。一旦破裂すると激烈な痛みを伴います。または、突然死に至る可能性の高い病気です。

 

人工血管置換術による治療

胸部大動脈瘤と腹部大動脈瘤で手術方法が異なります。

 

胸部大動脈がんの人工血管置換術

大動脈がんを切除するために、手術の前に血液の流れを止めます。そうして、大動脈がんを取り除き、人工血管に置き換えます。大動脈がんの切除のためには、がんの位置によっては、心臓や脳に流れる血液を一時的に止めなければならない場合があります。この場合は、人工心肺を使用します。脳梗塞、呼吸障害、心不全のリスクが伴います。

 

腹部大動脈がんの人工血管置換術

腹部大動脈がんを切除するためには、がんの上下で動脈を遮断します。こうして人工血管で置換します。

 

人工血管とは

人工血管は特殊な布でできています。人間の血管に合わせていろいろなものがあります。基本的には、1回手術をすれば、一生取り替える必要はありません。

 

ステントグラフトとは

カテーテルによる血管治療(ステントグラフト)が最近の治療で行なわれます。ステントグラフトとはステントといわれる金属でできたバネの部分をグラフトと言われる人工血管で被覆したものです。両脚の付け根を数cm切開するだけで治療が行えます。したがって、胸部や腹部を大きく切開する必要がなくなります。患者さんの体に対して、より少ない負担で動脈瘤の治療ができます。

 

大動脈がん・大動脈解離での障害年金受給のポイント

大動脈がん・大動脈解離を発症し、人工血管やステンドグラフトの挿入手術を受けた場合には、障害年金は、一般的には3級に該当します。

したがって、初診日に厚生年金保険に加入していたことが絶対条件となります。なぜなら、国民健康保険は、1級と2級しかないからです。

もしも、手術を受けたことにより、日常生活や労働に全く支障がない場合は、障害年金を受給することができません。

しかし、手術を受けても、日常生活や労働に支障が出ている場合は、障害年金を受給することができます。

 

大動脈がん・大動脈解離で人工血管・ステンドグラフを挿入した日が障害認定日(障害認定日の特例)

障害年金は、一般的に、始めて病院を受診した日から1年6ヶ月を経過してから申請を開始することができます。1年6ヶ月経過した日を障害認定日といいます。
しかし、大動脈瘤や大動脈解離で人工血管やステンドグラフトを挿入した場合は、例外として手術を受けたその日が「障害認定日」となります。

よって、動脈瘤や大動脈解離で人工血管やステンドグラフトを挿入した場合は、手術をしたその日から、すぐにでも障害年金の申請ができることになります。

 

大動脈解離の手術をしたのに医者が診断書が書けない

大動脈解離の手術をしたのに主治医や医療関係者から「診断書が書けない」と言われることが多く聞かれます。

これは、医師の間違った判断です。障害年金は、初診日から1年6ヶ月経過しなければもらえないという原則しか知らない、人工血管に置換したのだから、障害はなくなった等と間違った判断をされている可能性があります。

こうした場合は、専門家より医師への情報提供の方法をお知らせいたします。

 

大動脈瘤(人工血管・ステントグラフト)・大動脈解離の障害による認定基準

障害年金を受給するためには、下記の認定基準に該当するかどうかです。

一般状態区分表

区分 一般状態
無症状で社会活動ができ、制限を受けることなく、発病前と同等にふるまえるもの
軽度の症状があり、肉体労働は制限を受けるが、歩行、軽労働や座業はできるもの 例えば、軽い家事、事務など
歩行や身のまわりのことはできるが、時に少し介助が必要なこともあり、※軽労働はできないが、日中の50%以上は起居しているもの
身のまわりのある程度のことはできるが、しばしば介助が必要で、日中50%以上は就床しており、自力では屋外への外出等がほぼ不可能となったもの
身のまわりのこともできず、常に介助を必要とし、終日就床を強いられ、活動の範囲がおおむねベッド周辺に限られるもの

 

3級認定基準

区分 障害の状態
3級 1. 胸部大動脈解離(Stanford 分類A型・B型)や胸部大動脈瘤により、 人工血管を挿入し、かつ、一般状態区分表のイ又はウに該当するもの。

2. 胸部大動脈解離や胸部大動脈瘤に、難治性の高血圧を合併したもの

 

協力して、障害年金を受給しましょう

障害年金を請求するためには、初診日の証明をとったり、病歴申立書を作成したり、住民票、戸籍をとったりと大変煩雑な作業が発生します。

また、申請を通すためには、医師との適切なやりとり、そう、ちょっとしたコツが必要となってきます。一般的には、このコツがつかめないまま不支給になってします例が多いようです。

厚生年金保険料を支払っていたらならば、堂々と受給を勝ち取る権利があります。是非、沖縄障害年金サポートの専門家といっしょに受給を勝ち取りましょう。

また、ケースによって様々な場合があります。一度、個別相談をお申し込みください。

まずはお電話か問い合わせフォーム・LINEでご予約ください

050-1791-0799

メールでお問い合わせはこちらから

LINE相談はこちらから

※電話受付時間 : 平日9:00~17:00

※メールは24時間受付中