障害年金の種類

日本の公的年金制度は2階建の制度です。「基礎年金(国民年金)」が1階、「厚生年金、共済年金」が2階となっています。
公的年金制度の1つである障害年金は、障害基礎年金・障害厚生年金の2つに分かれます。

初診日の時点で国民年金にのみ加入していた場合は障害基礎年金だけです。厚生年金や共済年金に加入していた場合は、同時に国民年金にも加入していることになります。もし、1・2級なら障害基礎年金と合わせて障害厚生年金や障害共済年金も受け取ることができます。
※初診日とは、初めて医師または歯科医師の診察を受けた日のことです。

障害基礎年金

障害基礎年金は、2階建て年金の1階の部分です。

日本に住んでいる20歳から60歳までの人は、すべて国民年金に加入していることになっています。
たとえ保険料を払っていなくても全ての人が障害基礎年金の対象です。
自営業・専業主婦・学生などであれば国民年金だけの加入です。したがって、障害基礎年金のみが支給されることになります。
障害等級は1級と2級の2段階に分かれていて、子供に対する加給年金もあります。

障害厚生(共済)年金・障害手当金

障害厚生年金は、2階建の年金の2階部分です。

サラリーマンやOLが加入している、厚生年金に加入中の期間に初診日があれば、障害厚生年金が支給されることになります

障害厚生年金は、1級・2級及び3級の3段階に分かれています。
障害等級が1・2級であれば障害基礎年金も合わせて支給されます。
さらに配偶者に対する加給年金も支給されます。3級であれば障害厚生年金だけが支給されます。

障害等級1~3級に該当しなかった場合でも、一時金として障害手当金が支給される場合もあります。
障害手当金は障害基礎年金にはない制度です。

障害年金は、障害となりうる病気やケガが発生した時点でどの年金制度に加入していたかによって、
請求先や申請できる年金の種類も変わってきます。

さまざまな障害年金のどれに該当するかを見分けることはなかなか困難です。専門家に相談することをおすすめします。

まずはぜひ沖縄障害年金サポートにお気軽にご相談ください。

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