障害者雇用をお考えの方・すでに障害者雇用枠で働いている方へ

仕事をしていたら障害年金は受け取れない?

いいえ。そんなことはありません。
働いていて収入があっても仕事の内容、就労の状況、日常生活に支障がある場合は障害年金をもらえる可能性はあります。
働いていたら必ずしも障害年金が不支給・支給停止となるわけではありません。

厚生労働省の「障害年金受給者の就業率」によると65歳未満の1級、2級、3級を受給している方の
およそ35%が働いています(平成26年障害年金受給者実態調査)。

障害年金が受給できるかどうかは、日常生活や就労への支障や困難さで判断されます。
身体の障害など外部疾患の場合、障害年金の認定基準が数値で示されています。
(例えば、目の障害の場合、2級の判定基準は両岸の視力の和が0.05以上0.08以下)
したがって、就労状況は、ほとんど影響しません。

ただし、精神・神経系統・がんや難病など内科的疾患の支給要件は
「労働が著しい制限を受けるかまたは労働に著しい制限を加えることを必要とする」ため、
就労の状況によっては、不支給・支給停止となる可能性があります。

まったく労働に支障もないなら、そもそも障害年金は必要ありません。
支給は難しいと思われます。しかし、働いて収入があっても、必ずしも年金の不支給、支給停止をされるわけではありません。

審査にあたっては、仕事の内容、就労で周りの援助を受けていることも考慮されます。
申請時にはそれらの状況を適切に診断書などの書面に反映させることが大切です。

働きながら障害年金を受給するための条件

まず第一に、該当の障害に関する初診日に厚生年金に加入している必要があります。

また、働いているとはいうものの、会社の配慮や、帰宅後や休日の体調、傷病の具合なども事細かに医師に伝え、
診断書に載せてもらうことも大切です。

会社には申告は必要?

障害年金の受給が決まっても、会社に報告する義務はありません。したがって、申告する必要はありません。

ただし、障害年金の受給中に、仕事以外の病気やケガで会社を休まなければならなくなった場合、
「傷病手当金」を会社に申請することがあります。

障害年金の受給中にこの「傷病手当金」を申請することになった場合、
申請用紙に障害年金を受給していることを記載しなければなりません。
このケースでは必然的に会社に障害年金を受給していることを知らせることになります。

障害年金の申請の流れ

障害者手帳を取得するためには、提出物を揃え、市区町村役所福祉課に申請する必要があります。

障害者手帳の申請手続きの詳しい流れについて は、下記ページをご覧ください。

>> 詳しくはこちら!

最後に

現在、障害者雇用をお考えの方は障害年金をもらえる可能性があります。

例えば、
発達障害をお持ちのために元々正社員雇用だったが、
障害者雇用枠に転換することになった。
時給は最低賃金程度に下がってしまった。
生活するには非常に厳しい金額しか貰えていない。
このケースにおいては、
障害厚生年金3級、場合によっては2級に該当する可能性があります。
つまり、最低でも年間約60万円以上を国から受け取る権利があるということです。
これは一例ですが、障害者雇用の方は障害年金を受け取れる可能性があります。
もし、障害者雇用をお考えの方、あるいはすでに障害者雇用枠で働いている方で、
障害年金を受け取っていない方はご相談ください。

沖縄障害年金サポートでは、あなたが障害年金を受け取れるかどうか、
申請のポイント、どんな書類を使用すればいいかなどを無料相談でお伝えしています。

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