障害年金を受給するためのポイント

障害年金を受給するためには、障害があるということを証明するだけではありません。

障害年金を受給するためのポイントは、次の4つのポイントを抑えることです。

  • 文書による審査であることを認識しよう!
  • 行政の手続きであることを認識しよう!
  • 医師の診断書を正確に書いてもらおう!
  • 病歴・就労状況等申立書は自分(代理人)が書く!

 

文書による審査であることを認識しよう!

障害年金の審査は、すべて書類による審査です。
障害年金の申請には、診断書、受診状況等証明書、病歴・就労状況等申立書など、数多くの提出書類があります。

まず、第一に、これらの書類の記載に、矛盾がないことが最も大事になります。
また、必要な情報が漏らさず書き込まれていることも重要です。
十分に検討せずに申請し、矛盾した内容や記載漏れがあると、障害年金受給ができなくなってしまいます。

行政の手続きであることを認識しよう!

障害年金は、日本年金機構という行政機関に対して申請します。
行政機関ですから、法律、法令、通達に基づいて審査をおこないます。

障害年金に関しても、多くの法令や通達が出されています。
そして、この法令や通達は非常に難解です。また、法令や通達は、しょっちゅう改正が行なわれています。

障害年金の申請は、こうした法令や通達をしっかり理解した上で申請しなければ、とりかえしのつかないことになります。
障害年金の申請前に、このことをしっかり認識した上で、慎重に申請手続きをすすめなければなりません。

医師の診断書を正確に書いてもらおう!

障害年金の審査で、最も重要なのが、医師の診断書です。

受給が認められるためには、その障害が国の定める障害認定基準・障害認定要領に
適合していることを証明することが必要です。

認定基準は傷病によって異なるため、こちらをご覧ください。

障害年金を受給するには、障害認定を受けることが必要であり、その認定を受けるための最も重要な書類が「診断書」です。

この診断書の内容が障害認定に大きく関わってくるため、病院へ診断書作成を依頼するにあたり、
主治医とよく話し合い、自らの症状に見合った適切な内容をきちんと記入してもらうことが重要になってきます。

診断書作成の時点でよく壁となるのが、初診日の特定が困難なケースや、初診日がかなり過去のケースです。
このようなケースの場合には、手続きが非常に困難となるため、受給を諦めてしまう方も数多くいらっしゃいます。

障害年金の診断書のポイントは、2つあります。

1つ目のポイントは、「日常生活の状況」を正確に説明して、実際よりも軽い記載内容にならないようにすることです。

医師は、患者の日常生活の状況について、必ずしもカルテに記載し、把握しているとは限らないです。

他方、障害年金の診断書には、「日常生活の状況」についての項目があり、
この項目の記載内容が障害年金の審査
でも重要になってきます。

2つ目のポイントは、「障害認定基準」の内容を踏まえた診断書を作成してもらうようにすることです。

診断書の審査は、「障害認定基準」に基づいて行なわれます。
したがって、「障害認定基準」の支給要件に該当する事実を診断書に記載してもらう必要があります。

常に、ゴール(審査結果)を意識しながら、障害年金の申請をすることが重要になります。

病歴・就労状況等申立書は自分(代理人)が書く!

「病歴・就労状況等申立書」は、申請者自身が記入するものです。
(ただし、社会保険労務士や家族が代筆することもかまいません)

障害年金の申請においては、非常に重要です。特に障害疾患においては相当重要と言えます。
十分に考えて文書を作成する必要があります。

実際、自分自身の障害の状況や日常生活の状況を訴えることができるのは、この書類だけです。
作成のポイントは、「できるだけ具体的に書く」、「真実を書く」、「できるだけ数値化して書く」です。

障害年金の申請は、「一発勝負」であると言われます。
一度不支給が決定したら、あとでこれを覆して、支給決定を得るのは非常に困難です。

そのため、事前に入念な準備をした上で、申請することが重要です。

障害年金の受給へ向かう道(申請方法)は1つではなく、複数の選択肢(申請方法)がありえるのです。
申請の仕方(誰が申請するのか)によって、結果が変わることがあります。

沖縄障害年金サポートでは、以上のポイントを踏まえた障害年金のサポートを行っています。
行政機関での実務経験や成功事例の経験をいかしながら、時間をかけた聴き取りや制度等の説明を行っています。
その上で、診断書・証明書等の依頼のサポート、病歴・就労状況等申立書の助言や代筆などを含めた、
障害年金申請代理のサポートをさせていただいております。

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