障害者手帳をお持ちの方・取得をお考えの方へ

障害者手帳とは?

「障害者手帳」とは、何らかの障害によって自立が困難な方や日常生活に支援を必要とする方に対し、
自治体から交付される手帳です。
「障害者手帳」には、「身体者障害者手帳」「療育手帳」「精神障害者保健福祉手帳」の3種類があります。

身体障害者手帳 視覚障害、聴覚障害、肢体不自由などの一定の期間以上永続する「身体上の障害」を持った方に交付されます。
療育手帳 児童相談所などにおいて「知的障害」であると判定された、原則18歳未満の方に交付されます。自治体によって名前が異なる場合もあります。
精神保健福祉手帳 統合失調症、うつ病などの精神疾患、言語障害、学習障害などの発達障害など、一定期間以上精神疾患の状態にあって、日常生活に制限が必要な方に対して交付されます。1~3級まで等級があります。

 

いずれの手帳をお持ちの場合でも、「障害者総合支援法」の対象となり、さまざまな支援を受けることができます。3種類の手帳の中でさらに障害の程度などに応じた等級がそれぞれに定められており、その等級に応じて受けられる支援やサービスの内容は異なってきます。「身体障害者手帳」と「療育手帳」には原則として有効期間はありませんが、「精神障害者保健福祉手帳」には2年間の有効期間があります。

障害者手帳は申請したほうがいいの?

障害者手帳を取得すると、交付を受けた本人と保護者、家族に対し、様々な控除やサービスを受ける権利が与えられます。
メリットばかりであり、デメリットはほとんど考えられません。ぜひ、申請し、取得することをオススメします。
障害者手帳を持つメリットをあげていくと・・・。

・料金の割引や助成を受けることができる
 各自治体などによって違っていますが、医療費の助成、公共料金(ケータイ電話料金、NHK受診料、上下水道料金など)の割引が適用されることがあります。

・税金が優遇される
所得税や、相続税、贈与税などが優遇されます。
また、自動車税などの「地方税」も優遇されることがあります。各都道府県や市区町村ごとに違ってきます。

・「障害者雇用枠」への応募が可能になる
就職する際に、「障害者雇用枠」で応募できます。
体調や症状への配慮を受けながら働くことができる制度や、就職にあたって利用できる支援制度もあります。

障害者手帳がないと障害年金の申請はできないの?

障害者手帳がなくても障害年金の申請は可能です。
障害者手帳は障害年金とまったく違います。申請方法や審査の基準、等級も違います。
障害者手帳は、支援やサービスを受けるための証明書です。障害年金は、国からお金が支給される公的年金です。

どうやったら障害年金を受給できるの?

障害年金の申請は、市区町村役場でおこないます。
しかし、以下の3つの要件を満たしていなければ障害年金を受給することはできません。

初診日要件

障害の原因となった傷病の診断日が、国民年金または厚生年金保険の被保険者期間中であること。

保険料納付要件

①加入期間の3分の2以上の保険料を納めている事
②①を満たさない場合は直近1年間に保険料の滞納期間がないこと

障害状態該当要件

障害等級1級:「国民年金法施行令別表」に非該当傷病の記載あり。
障害等級2級:「国民年金法施行令別表」に非該当傷病の記載あり。
障害等級3級:「国民年金法施行令別表」に非該当傷病の記載あり。

 

また、申請の為には様々な書類の提出が必要です。まず、傷病に関する医師の診断書が必要になります。
この診断書に基づき障害年金の受給の可否や、障害の等級が変わってきます。

もちろん、ご自身で申請することも可能です。
しかし、①見慣れない資料をそろえる、②役所に必要書類を取りに行く、などと煩雑な作業が多く、③障害に関する初診日から時間がたっている場合など、様々な必要情報を再度思い出さなくてはいけません。
これは、かなりの労力を必要とするため、ストレスになる方がたくさんいらっしゃいます。
実質的には、お一人での申請はかなり無理があると思います。

不安や悩みをお持ちの方は、無料相談を実施していますので、まずはお問い合わせください。

最後に

障害者手帳をお持ちの方、これから取得を考えている方、いずれも障害年金受給の為の申請は可能です。
障害者手帳と障害年金の受給はまったくの別物ですから。
お困りのことがありましたら、無料相談を実施しておりますので、お気軽にお問い合わせください。

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