【専門家が解説!】障害年金をもらうことができない人の条件とは

年金手帳

こんにちは。沖縄障害年金サポート、障害年金担当の堀下優子です。

「障害年金をもらえない人ってどんな人?」「どんな場合はもらえないの?」「障害年金がもらえないパターンって?」

という質問をよくいただきます。

今日は、そのような質問に答えていきたいと思います。

1.障害年金とは?
2.障害年金をもらえない人とは?
3.収入があると障害年金は貰えない?止まる?
4.働いていると障害年金は貰えない?止まる?
5.障害年金に関するご相談は当事務所まで

 

 

障害年金とは?

「障害年金」とは、病気やけがによって生活や仕事などが制限されるようになった場合に、

現役世代の方も含めて受け取ることができる年金です。

 

「障害年金」には、「障害基礎年金」「障害厚生年金」があります。病気やけがで初めて医師の診療を受けたときに国民年金に加入していた場合は「障害基礎年金」、厚生年金に加入していた場合は「障害厚生年金」を受け取ることができます。

 

障害厚生年金に該当する状態よりも軽い障害が残った場合は、障害手当金(一時金)を受け取ることができます。

 

ただし、障害年金を受け取るには、年金の納付状況などの条件が設けられています。条件を満たさない場合は、障害年金を受給することはできません。

 

障害年金をもらえない人とは?

次の場合に、障害年金がもらえない理由として考えられます。

①保険料の納付要件を満たしていない。

②初診日が特定できていない。

③病状が障害年金の等級に該当していないこと

④失権、支給停止の場合

⑤生活保護を受けている

⑥医師が診断書を書いてくれない

 

保険料の納付要件を満たしていない

障害年金を受給するためには、初診日を基準として初診日のある月の前々月までの被保険者期間の3分の2以上の国民年金の保険料を支払っているか、直近の1年間に国民年金保険料の未納がない場合に、保険料の納付要件を満たし、障害年金を受給することが可能となります。

 

逆を言えば、障害のもとになった傷病での初診日(はじめて病院に行った日)にきちんと年金を納めていないと障害年金は受給できません。

 

初診日が特定できていない

障害年金を受給するために、特徴的なのが、初診日を特定する作業です。逆をいえば、初診日が特定できなければ、障害年金を受給することはできません。

 

初診日とは、障害年金のもととなる傷病で初めて医師の診断を受けた日を指します。この初診日は、カルテに基づいて作成された「受診状況証明書」によって特定します。

 

初診日に受診した病院と障害認定日または現在受診している病院が同じ病院なら、診断書の初診日の欄(診断書表面の③欄・⑧欄)に初診日の日付を記載してもらうことでよいです。

 

しかし、初診日から10年や20年経過していて、カルテが廃棄されていたり、病院自体が廃院していたりして、初診日の証明がとれない場合は、障害年金をもらえない理由となります。(この場合も、障害年金をもらえる工夫はできます)

 

病状が障害年金の等級に該当していないこと

そもそも論になります。この判断が一番難しいと思います。障害年金を受給するには病気が障害認定基準に該当する必要があります。

 

障害年金には、障害基礎年金と障害厚生年金の区別があります。障害基礎年金には1級と2級、障害厚生年金には1級から3級と障害手当金の4段階があります。

 

初診日に国民年金に加入していた場合には、障害基礎年金からのみの支給となります。

この場合、病状が2級以上に該当していなければ、障害年金を受給できません。

 

障害年金の等級はおおむね以下のとおりとなります。

 

1級・・・日常生活に他人の介助が不可欠であって日常生活の活動または入院中の活動が自身のベッド周辺に限られているものを言います。

2級・・・日常生活に著しい支障が生じている場合で軽作業はできるものの就労は出来ず日常の活動が家の中だけ、入院中の場合には病棟の中だけに限定されるようなご病状を言います。

3級・・・労働に著しい支障が生じフルタイムで就労することが出来ず日常生活にも支障が生じるような病状を言います。

 

ただし、肢体の障害、人工関節、人工肛門、人工透析の場合などは、フルタイムで就労を行っている場合にも障害年金2~3級に該当します。

 

 

神経症の場合

 

「神経症」と診断された場合でも「うつ病・パニック障害」など病気を併発している場合は、障害年金をもらえる可能性があります。

 

「神経症」の場合でも病状が「精神病」の病態を示している場合(重症の場合)には、その旨を診断書の備考欄にICD-10コードを担当医に記載してもらい、障害年金をもらえる場合があります。

 

発達障害(ADHD、ASD、LD等)の場合には、障害年金の受給が難しい思われがちです。しかし、症状が障害年金の等級に該当する場合には、障害年金をもらうことができます。

 

失権、支給停止の場合

障害年金の受給権者が死亡した場合は受給権が失権します。これを失権といいます。

 

労働基準法の障害補償を受けることができる間は障害基礎年金の支給が6年間支給停止となります。これを支給停止といいます。

 

生活保護を受けている

生活保護を受けている人は、障害年金を受給できません。生活保護と障害年金の同時受給はできないため、傷病などの理由によって生活や仕事をするのが難しい場合は、どちらかを選択する形になります。

 

医師が診断書を書いてくれない

障害年金を申請する書類の一つに医師による診断書があります。この診断書を医師が書いてくれないことがあります。

理由はいろいろです。

・医師がかってない症状が軽く、障害年金のレベルでないと判断している

・受診期間が短く、診断書を書くほどのことないと思ってる

・割に合わない仕事だと思ってる

・単純に忘れている

この場合でも、障害年金は受給することはできません。

この場合、障害年金の専門家に相談すべきです。なんとかします。

 

収入があると障害年金は貰えない?止まる?

障害基礎年金には、所得の制限はありません。障害厚生年金にも所得の制限はありません。

 

ただし、「初診日が20歳前にある障害基礎年金」を受け取っている場合には所得による制限が掛かります。

 

働いていると障害年金は貰えない?止まる?

働いていても、必ずしも障害年金が貰えない、止まるわけではありません。それは、フルタイムで、通常の労働者と全く変わらず、遅刻、欠勤もなく働いているならば、貰えない、止まることもあるでしょう。

しかし、少なからず、何らかの支障が出ているのであれば、それは別の話です。

障害や病気の種類によっては、働いていると、障害年金の審査に影響を及ぼすことがあります。しかし、働いているからと言って、かならずしも、障害年金を受給できないというわけではありません。

 

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