【専門家が解説!】障害年金の等級はどうなってるの?

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障害年金は、障害基礎年金、障害厚生年金、障害共済年金に分かれれます。

障害基礎年金は、1級と2級があります。

障害厚生年金と障害共済年金は、1級と2級と障害手当金(障害一時金)があります。

障害等級について

障害等級 1級

身体の機能の障害又は長期にわたる安静を必要とする病状によって、日常生活ができない程度のもの。 (他人の介助を受けなければ自分の身の回りのことができない程度)

障害等級 2級

身体の機能の障害又は長期にわたる安静を必要とする病状が、 日常生活が著しい制限を受けるか又は日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度のもの。 (必ずしも他人の助けを借りる必要はないが、日常生活は極めて困難で労働により収入を得ることができない程度)

障害等級 3級

労働が著しい制限を受けるか又は労働に著しい制限を加えることを必要とする程度のもの。 また、傷病が治癒していない場合は労働が制限を受けるか又は労働に制限を加えることを必要とする程度のもの。

どの程度の障害状態で申請可能かどうか、自分で判断ができない場合は、ぜひ沖縄障害年金サポートにお問い合わせください。

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