病気が悪化した場合の額改定請求について

額改定請求って何?

障害年金の受給を開始した後に症状が重くなった場合は、等級の改定請求をすることができます。
書類は、「障害給付 額改定請求書」です。

障害手帳の等級が上がっても、障害年金は連動しませんので、障害年金は別個に額改定請求の手続が必要です。
認定されれば等級が上がり、年金額が増額されます。

「額改定請求」は、「年金受給権利が発生した日から1年を経過した日」を過ぎないと行えません。
そのため、障害年金の受給が決定すると、多くの方が次の更新時期までそのままにされている人が多くいらっしゃいます。

しかし、次の更新日まで待たずとも、障害の程度が悪化した場合には「額改定請求」できる場合があるのです。

額改定請求ができるパターン

・年金受給権利が発生した日(※)から1年が経過している方

・障害の程度の審査を受けた日から1年が経過している方

・65歳になる前に障害基礎年金1級、2級に該当したことがあり、現在65歳以上の方

上記の条件であれば、額改定請求が可能です。

(※)「年金受給権利が発生した日」とは?
障害年金は受給が決定した月の翌月から給付が開始されます。
年金受給権利の発生日を給付が開始された日と勘違いしている方もいらっしゃいますので、違いに注意が必要です。

額改定請求ができないパターン

・年金受給権利が発生した日から1年未満の方

・障害の程度の審査を受けた日から1年が経過していない方

・過去に障害基礎年金3級にしか該当したことがない現在65歳以上の方

上記に当てはまる方は額改定申請を行うことができません。

最後に

額改定請求は非常に難しいです。簡単に等級が上がるものではありません。

額改定請求に関しては、請求ができる方、できない方がおり、その条件も非常に分かりにくく感じる方が多いようです。
また、それぞれの請求には期限がある場合もございますので、スピーディーな対応が求められます。

我々はお困りの方のお力になれるよう、無料相談も行っております。
少しでも不安な点、ご不明点がございましたら、お気軽にご相談下さい。

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