障害年金で必要な書類

障害年金の請求に必要な主な書類は、
「診断書」・「病歴就労状況等申立書」・「受診状況等証明書」・「障害年金裁定請求書」
の4種類です。

順を追ってご説明します。

診断書とは?

「診断書」は、障害の内容によって、専用の様式が、「8種類」に分かれています。
通常は「1種類」の診断書でよいです。
しかし、いろいろな「傷病」を併せて発生している場合は、「2種類」・「3種類」の「診断書」を作成する必要があります。

「診断書」の内容は、「治療経過」・「各種検査データ」・「臨床所見」などが中心です。
その他に、「日常生活動作」・「生活能力」・「一般状態・労働能力」などの、
本人でなければ把握できない項目も含まれています。

「診断書」は医師にしか作成することができません。
しかし、日常生活の様子などは医師は、本人に確認しなければ書くことができません。
つねに主治医とコミュニケーションをしっかりとって、普段の生活の様子をきちんと伝えることが重要です。

「診断書」の様式は、日本年金機構のホームページで公開されています。

病歴・就労状況等申立書とは?

「病歴・就労状況等申立書」は、請求者が、
「発病から初診日までの経過、現在までの受診状況および就労状況等」について記入する書類です。

請求者側が自ら作成して申告できる唯一の参考資料であり、
自分の障害状態を自己評価して行政にアピールできるのは、この申立書以外にありません。
できるだけ具体的に、発病から現在までの病状・治療の流れ、日常生活の様子が目に見えるように作成する必要があります。

しかし診断書との整合性が必ず求められますので、細心の注意が必要です。

この「病歴・就労状況等申立書」は、社会保険労務士が代筆することが許されています。
私たちは、丁寧にヒアリングして、もれなく、具体的に仕上げていきます。

受診状況等証明書とは?

「受診状況等証明書」は、診断書作成医療機関と初診時の医療機関が異なっている場合に、
初診時の医療機関で取得していただく証明書類で、よく「初診日証明」とも言われます。

医師法によってカルテの保存期間は5年となっています。
したがって、初診時の医療機関が5年以上前だったり、初診の医療機関が廃院していた場合は、
受診状況等証明書が取れない場合もあります。その場合は「受診状況等証明書が添付できない理由書」を付けて提出します。

請求者が初診日から継続して同一の医療機関で受診されている場合は、
提出された診断書によって初診日における医師の証明が確認できます。
よって、「受診状況等証明書」の提出は必要ありません。

障害年金裁定請求書とは?

「障害年金裁定請求書」は、請求者の氏名や住所、配偶者や子などのデータ、
その他請求にあたっての基本事項を記入する書類
で、障害年金の請求は、
この障害年金裁定請求書に診断書などの必要な書類を添付して行います。

「障害年金裁定請求書」は、「障害基礎年金」用と「障害厚生年金」用とに分かれます。
両者の違いは、障害厚生年金では2級以上の場合配偶者加給年金が支給されますので、
配偶者に関する詳しい情報を記載するようになっています。

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