【専門家が解説!】障害年金の申請の流れとは?

年金手帳

障害年金とは?

障害年金は、労働能力の障害により生活に困難を抱え人々を支援するための社会保障制度です。障害年金の主な目的は、収入が減少したり、生活に困難が生じたりする人々に経済的な支援を提供することです。生活の質を向上させるための支援を行います。障害の程度によって障害年金の支給額が異なります。重度の障害を持つ人ほど支給額が高くなる場合があります。

 

障害年金申請の流れ

ステップ1 年金事務所などで必要書類を集める。書類を作成する。

以下の書類などが必要となります。問い合わせは、下記の通りです。

  何を どこで 備考
年金記録の確認 年金事務所 保険料の納付状況を確認してください
障害年金請求書 年金事務所 障害基礎年金用と障害厚生年金用があります
診断書 年金事務所・病院 眼の障害用、聴覚の障害、精神の障害など8種類あります
病歴・就労状況申立書 年金事務所 時系列で、もれなく書いてください
受診状況等証明書 年金事務所・病院 現在の医療機関と初診の医療機関が異なっている場合に必要となります。
年金手帳 年金事務所 本来、1人に1通づつ持っています。なければ、再発行します
住民票 市町村役所 配偶者の加給、子の加算がある場合は世帯全員の住民票が必要です。
預金通帳 銀行 支給額が振り込まれるあなたの口座番号
9 所得証明書 市町村役場 20歳前の障害による請求の場合

「源泉徴収票」や「課税証明書」、「給与明細書」、「確定申告書」、「青色申告決算書」など

 

本人以外の方が相談に行く場合は委任状が必要です。

沖縄県のある年金事務所の連絡先は下記の通りです。

年金事務所 住所 電話番号
那覇年金事務所 沖縄県那覇市壺川2-3-9 098-855-1111
浦添年金事務所 沖縄県浦添市内間3-3-25 098-877-0343
コザ年金事務所 沖縄県沖縄市胡屋2-2-52 098-933-2267
名護年金事務所 沖縄県名護市東江1-9-19 0980-52-2522
平良年金事務所 沖縄県宮古島市平良字下里791 0980-72-3650
石垣年金事務所 沖縄県石垣市登野城55-3 0980-82-9211

 

ステップ2 障害の程度の確認をする

「国民年金・厚生年金保険 障害認定基準」を見て、何級に該当するか概ねあたりをつけます。そして、その申請のためには、何を証明する必要があるかどうかを検討します。

ステップ3 病歴・就労状況等申立書を作成する

病歴・就労状況等申立書の案を作成します。

病歴・就労状況等申立書の役割は次の3つです。

1.主張する初診日の補強証拠書類としての役割。

2.治療その他の経過を伝え、障害状態が継続していることを伝えるため。

3.診断書だけでは伝えられない障害状態、援助等を伝えるため。

 

ステップ4 診断書を医師に書いてもらう

主治医への受診時に、診断書と「病歴・就労状況等申立書」に基づいた「日常生活が困難な状況」を書面にしたものを渡します。そして、診断書の作成を依頼します。大きな病院の場合は、窓口を通して依頼する場合もあります。

診断書は、通常、2~3週間程度で作成されます。郵送してくれる場合もあります。診断書を受け取ったら、封筒に封がしてあっても開けて、内容の確認をします。日付や記載内容に間違いがある場合がありますので、訂正や加筆をお願いします。

 

ステップ5 年金請求書、病歴・就労状況等申立書を完成させる

診断書の内容と病歴・就労状況等申立書の内容で一致しない箇所がないかどうかを確認して、完成させていきます。

 

ステップ6 年金事務所(市町村役場)に一式を提出する

提出する場合は、コピーを取っておきます。通常、厚生年金では4ヶ月、国民年金では3ヶ月で決定がおります。

 

ステップ7 「支給決定」「不支給決定」が郵送されてくる

「国民年金・厚生年金保険証書」または「不支給通知」が郵送されてきます。不支給の場合は、審査請求、再請求が可能となります。しかし、審査請求、再請求はかなり難易度が上がります。

 

障害年金申請4つのポイント

1 書面審査であることを理解する

障害年金の審査は、「書面審査」です。実際がどうであとうと、「書類」で審査されます。ですから、書類に書かれたことがすべてと言うことになります。

障害年金の申請には、「診断書」「受診状況等証明書」「病歴・就労状況等申立書」など多くの提出書類が必要となります。この書類のポイントは、そのすべての書類で「矛盾」がないようにすることです。矛盾があると、その矛盾部分があるために、書類全体の信頼性が欠けてしまいます。したがって、矛盾がないように慎重に精査することが必要です。

そして、書類の中に、必要な情報がもれなく・ダブりなく書いてあることが必要です。必要な情報は書き漏らさないようにしましょう。

 

2 行政手続きであることを理解する

障害年金は、日本年金機構という行政機関に対して申請します。そして、日本年金機構がその審査を行ないます。審査は、法令や通達に基づいて行なわれます。法令や通達は、その時々で改正され、細かいことが決まっています。また法令や通達は難解なものが多く、それを理解することは至難の業です。

しかし、障害年金を申請するには、この法令や通達にしたがっておこなわけなればなりません。いちど申請し、不支給になると、なかなか審査請求や再審査請求で覆ることはできません。

したがって、一度目の申請で慎重を期す必要があります。

 

3 診断書をしっかりと書いてもらうことが一番重要

障害年金の審査で最も重要な書類が診断書です。障害年金の審査は、「障害年金基準」に基づいて行なわれます。

診断書が障害年金基準に対応していることが最も重要になります。

ここで2つのポイントがあります。

1つ目のポイントは、「日常生活の状況」です。日常生活の状況は、必ずしもカルテに記録されておらず、医師が把握しているとは限らないからです。

したがって、医師に診断書を依頼する場合には、自分の「日常生活の状況」をしっかりと説明することが重要となります。いかに「日常生活」に障害がでて支障がでているかなどです。実際よりも軽い診断にならないようにしてもらうことが重要です。

2つ目のポイントは、「障害認定基準」の内容を踏まえた診断書にしてもらうことが重要です。「障害認定基準」の支給要件に該当する事実を診断書に記入してもらうことが重要です。

 

4 病歴・就労状況等申立書は具体化・数値化が必要

「病歴・就労状況等申立書」は申請者自身で作成するものです。(もちろん、社会保険労務士が代理に書くことが可能です)

とくに精神疾患の場合は、かなり重要な書類です。

これは、病気が日常生活でどれくらい支障がでているか?仕事にどれくらい支障が出ているか?を記入することになります。

この「病歴・就労状況等申立書」で重要なことは、具体化・数値化です。

たとえば、「ひとりぐらしをしている」は、障害状態が軽いと判断されます。しかし、「周囲の人たちから様々な援助をうけてどうにかこうにかできている」状態があるだとすこし重く判断されます。そして、それをより具体化していくのです。

例えば、「朝・昼・晩のご飯は家族に作ってもらっている」「掃除は全く自分ではできないので、家族にしてもらってる」「入浴は週に1度。しかも家族に洗髪してもらう」「仕事は、週3回。1日4時間」「正社員ではなく、非常勤のパート」「障害者枠」などとすることです。

数値化も重要です。「仕事は、週3回。1日4時間」。「遅刻・早退が週2回ほど」「仕事で注意されることが週3回ほど」などです。

自分自身で作成する場合は、「できる」と強調しがちです。しかし、障害年金の申請では、「できない」ことをしっかりと書く必要があります。自分自身のことはなかなか客観的には見れません。やはり、外部の第三者に依頼することが必要と思われます。

 

自分で申請が可能か?

障害年金の申請は、自分でも申請が可能です。必要書類を準備して、作成、提出すれば、完了です。支給申請してから3~4ヶ月で支給決定がなされます。流れだけは、そこまで難しくないようにも思えます。しかし、実際は、よっぽどのことでない限り、自分だけで申請することは難しいといえるでしょう。

 

障害年金の申請方法は、年金事務所に行くと、手続きの方法を教えてくれます。しかし、年金事務所に1回行っただけでは、申請できません。保険料の納付状況を確認したり、必要生類を受け取ったり、申請書類と添付資料を準備したりです。平均して5回以上年金事務所に通う必要があります。

 

自分で申請をする際の懸念点

自分で申請する場合は、次の3つの懸念点があります。

1.受給の確率が低くなる

障害年金は、一発勝負と言われるように、初回の申請が重要です。もし、初回の申請が通れば、後は、原則として、何年も何年も受給することができるようになります。

しかし、初回の申請を失敗してしまうと、審査請求、再審査請求で支給決定されることは、ほとんど困難と言っていいでしょう。

みなさんは、一生のうちで、一度だけの申請かもしれません。しかし、専門家は、何十回、何百回と申請を代行しています。もちろん、専門家も万能ではありません。初めて遭遇するケースもあるでしょう。しかし、その都度、どうすれば良いかを熟知しています。例えば、初診日をよく記憶していないケース、初診日に該当する病院が廃業してしまったケースなどなど、こうしたケースは、専門家は幾度となく遭遇しています。

そうして、専門家を依頼すると受給の確率が高くなります。

 

2.申請までに時間や手間がかかる

これは、もちろんのことです。時間やその手間を惜しまない方であれば、十分に自分自身で申請することができます。

しかし、一見、何の懸念点もないと思われても、たくさんの落とし穴があります。しかしも、障害年金は、初回の申請が重要です。失敗したから、また申請するというのは実質的に不可能です。

だとするななら、初回申請をこれでもかというくらいの慎重になる必要があります。したがって、何度も何度も、年金事務所に確認したり、不明点を書物やインターネットで調べたりしなければなりません。

こうした時間や手間を省きたいならば、やはり専門家に依頼する方がよいでしょう。

 

3.手続きが複雑すぎて訳が分からなくなる

障害年金の審査は、法令に基づいて行なわれます。そのため、専門用語が連発されます。法律の専門用語、医療分野の専門用語だらけです。その意味を正確に理解することは至難の業と言えるでしょう。

 

お問い合わせください

専門家である社会保険労務士に依頼する場合は、お金がかかってしまいます。しかし、等事務所の場合は、成功報酬です。障害年金が支給されてからの報酬支払いです。

年金事務所に行く手間や、書類作成の手間を省けます。一発勝負といわれる初回申請から、受給できる確率を上げられるメリットが十分にあります。

大切になるのは、手続きを行う社会保険労務士との打ち合わせです。

自分の現在までの病歴や通院状況など詳細を伝えることにより、社会保険労務士はいろいろな角度から受給の可能性を探ります。また、傷病の症状によりどの等級に該当するかなどを検討し、傷病にあった障害年金を受給できるように準備していきます。

もし、手続き代行を依頼されたとしても、ヒアリングに協力的ではない場合は、思うような結果が出ない可能性が高くなってしまいます。

ですので、依頼された場合でも、依頼者の協力が必要なのです。

当事務所では、綿密なお打ち合わせの上、申請代行に当たらせていただきます。初回申請から受給の可能性をあげるために、社会保険労務士への依頼をお考えの方は、ぜひご相談ください。

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