【専門家が解説!】生活保護と障害年金は両方もらうことはできますか

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結論は、生活保護と障害年金はどちらか一方しか受給することができません。

生活保護を受けていて、障害年金を受給できた場合は、生活保護費から年金額が差し引かれます。結局、一方しか受給しているのと同じになります。

障害年金

障害年金の支給要件は以下の3つです。

  • 初診日を確定させる
  • 初診日に年金保険を払っている
  • 障害の基準を満たしている

生活保護

生活保護の支給要件は、以下の3つです。

  • 援助してくれる身内、親族がいない
  • 資産を全く持っていない
  • ケガや病気で働くことができない

障害年金と生活保護の違い

障害年金は、資産や働いて収入があった場合、身内や親族から援助された場合であっても、金額を減額されることはありません。生活保護は、資産や働いて収入があった場合、身内や親族から援助があった場合などは、金額が減額されたり、打ち切られたりします。

生活保護を受給していると、障害年金を申請できないと思われる場合が多いですが、そんなことはありません。だだし、両方、満額受給できないことに注意してください。

通常は、生活保護費の方が障害年金の金額より高いために、生活保護費から年金額が差し引かれることになります。

では、なぜ、生活保護を受けているのに障害年金を受給する人がいるのか?

生活保護と障害年金を両方受給しても、総額が変わらないのであれば、両方受給する人はいないんじゃないかと思われがちですが、実際に申請される人はいます。

なぜかというと、「生活保護に頼らなくても、自分の力で働いて生活できるようにしていきたい」という目的を持っている人がいるからです。就労支援施設等を利用しながら、障害者雇用枠等で就職することができれば、給与と障害年金で通常の生活を送ることができます。

働いたとしても、障害年金を受給することはできます。認定基準も以下のとおりとなっています。

「労働に従事していることをもって、直ちに日常生活能力が向上したものと捉えず、その療養状況を考慮するとともに、仕事の種類、内容、就労状況、仕事場で受けている援助の内容、他の従業員との意思疎通の状況等を十分確認したうえで日常生活能力を判断すること。」

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