不支給通知が届いてから3ヶ月以内の方へ

不支給通知が届いた!どうしたらいいの?

障害年金の不支給が決定した場合、「不支給通知」 が届きます。


通知書の内容は、「障害の程度が軽いと判断された」というものと「診断書の診断日が確認できなかった」というものの2種類になります。

障害年金の不支給が決定された場合、もう一度審査をしてほしいときは、地方厚生局内に設置された社会保険審査官に「審査請求」を行うことができます。 このときに必要なのは、「資料の追加提出」です。
例えば、障害の程度が軽いと判定された場合は、障害の程度が障害年金を受け取るに値する状態であることを再度書類で訴えていくことになります。

それでは、障害年金の不支給の決定から不服申し立てを行い、そこから障害年金が晴れて支給に転じる可能性は、どれくらいあるのでしょうか?

残念ながら、不服申立てで支給に転じる可能性はおおむね10%~15%です。

ただし、これは特に新たに書類を用意しないまま不服を申し立てたようなケースまで全てを含みますので、社会保険労務士が代行した場合はもっと高くなります。

申請のタイミングや提出書類など、複雑な準備が必要になるため、社会保険労務士への相談をオススメいたします。

不服申し立て(審査請求)とは?

不支給が決まり、その通知を手にした翌日から3ヶ月以内であれば、不服申し立て(審査請求)を行うことができます。
不服申し立てとは、原則、請求時の「書類」で再度審査をやり直すことです。
そのため、請求時の書類が大変重要になってきます。

近年の流れでは、「自身の病歴」や、「就労状況」等の書類をご自分で作成し、その内容によって不支給が決定してしまうことも少なくはありません。
一度不支給が決定してしまった処分を覆すことは、時間も手間も掛かり、困難ではありますが、
当事務所が積み重ねてきた実績と経験を活かし、相談者様のお力になりたいと考えております。

不服申し立て(審査請求)の流れ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

処分決定から、不服申し立ての流れは下の図の通りです。図の中では不服申し立ての流れを赤色の矢印で示しています。

障害年金の不支給が決定された後、3ヶ月以内に不服申し立て(審査請求)を行います。
不服申し立てを行うと、管轄の社会保険審査官のもとで、審査が行われます。
審査の結果が「棄却」、つまり不支給のまま変わらない場合、更に不服申し立て(再審査請求)を行います。

再度不服申し立てを行うと社会保険審査会のもとで公開審査が行われ、そこでも「棄却」、つまり不支給のまま変わらない場合は、行政訴訟へ提訴となり、裁判が行われます。 

最後に

「不支給通知」が届いた場合、多くの方が不安になることと思います。
また、ご自身での審査請求は煩雑な手続きなどがあり、とても大変です。
お悩みやご不安がある方は、まずお気軽に沖縄障害年金サポートにお問い合わせください。

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