【専門家が解説!】障害年金の支給日はいつ?
年金の支給日は、偶数月の15日です。前2ヶ月分が支給されます。「年金決定通知書」に書いてあります。
障害年金の初回支給日
障害年金の申請をすると、審査が約3ヶ月かかります。
審査が認められて、支給が決定すると、日本年金機構から「年金証書」が送られてきます。
「裁定日(審査がとおった日)」が月の前半だった場合には、翌月の15日に初回の障害年金が支給されます。「裁定日」が月の後半だった場合には、翌々月の15日に初回の障害年金が支給されます。
障害年金が支給される直前には、具体的な金額が記載された「年金受給決定通知書」が届きます。これで、何月何日にいくらが支給されるか知ることができます。
障害年金を支給申請をした日からだと、約4~5ヶ月後となります。
障害年金は、過去に遡って(最大5年)申請することが可能です。認められた場合には、初回支給日に、過去分もまとめて支給されます。
障害年金の2回目以降の支給日
2回目以降は、偶数月の15日に、2か月分の障害年金がまとめて支給されます。
15日が土日祝日(金融機関のお休みに日)だった場合、前払いされます。