人工関節を挿入された方は障害年金の受給可能性があります

足を痛がる女性

目次
人工関節置換術とは
人工骨頭置換術とは
人工関節置換術・人工骨頭置換術での障害年金は、原則3級
人工関節・人工骨頭を挿入した日が障害認定日(障害認定日の特例)
人工関節置換術・人工骨頭置換術での障害認定基準
障害年金の認定要項
人工関節置換術・人工骨頭置換術の手術をしたのに医者が診断書が書けない
障害年金認定のポイント
協力して、障害年金を受給しましょう

人工関節置換術とは

人工血管置換術とは、ケガや疾病によって変形した関節の表面を取り除いて、人工関節に取り替える手術です。

 

人工骨頭置換術とは

人工骨頭置換術とは、ケガや疾病によって変形した大腿骨頭を取り除いて、人工骨頭に取り替える手術です。

人工股関節置換術とは違い、骨盤側には手をつけずそのままの状態となります。

 

人工関節置換術・人工骨頭置換術での障害年金は、原則3級

原則、人工関節・人工骨頭の置換術を行えば、障害等級3級に該当します。

したがって、初診日に厚生年金保険に加入していたことが絶対条件となります。なぜなら、国民健康保険は、1級と2級しかないからです。

もしも、手術を受けたことにより、日常生活や労働に全く支障がない場合は、障害年金を受給することができません。

しかし、手術を受けても、日常生活や労働に支障が出ている場合は、障害年金を受給することができます。

 

人工関節・人工骨頭を挿入した日が障害認定日(障害認定日の特例)

障害年金は、一般的に、始めて病院を受診した日から1年6ヶ月を経過してから申請を開始することができます。1年6ヶ月経過した日を障害認定日といいます。

しかし、人工関節・人工骨頭を挿入した場合は、例外として手術を受けたその日が「障害認定日」となります。

よって、人工関節・人工骨頭を挿入した場合は、手術をしたその日から、すぐにでも障害年金の申請ができることになります。

 

人工関節置換術・人工骨頭置換術での障害認定基準

障害認定基準では、人工関節・人工骨頭は、下肢の障害に分類されます。

下肢の障害の認定基準は、下記の通りです。

障害の程度 障害の状態
1級 両下肢の機能に著しい障害を有するもの(以下「両下肢の用を全く廃したもの」という。)
両下肢を足関節以上で欠くもの
2級 両下肢の全ての指を欠くもの(以下「両下肢の10趾を中足趾節関節以上で欠くもの」という。)
一下肢の機能に著しい障害を有するもの(以下「一下肢の用を全く廃したもの」という。)
一下肢を足関節以上で欠くもの
身体の機能の障害又は長期にわたる安静を必要とする病状が前各号と同程度以上と認められる状態であって、日常生活が著しい制限を受けるか、又は日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度のもの
3級 一下肢の3大関節のうち、2関節の用を廃したもの
長管状骨に偽関節を残し、運動機能に著しい障害を残すもの
一下肢をリスフラン関節以上で失ったもの
両下肢の10趾の用を廃したもの
身体の機能に、労働が著しい制限を受けるか、又は労働に著しい制限を加えることを必要とする程度の障害を残すもの

 

障害年金の認定要項

人工関節又は人工骨頭をそう入置換したものは、以下のようになります。

『下肢の3大関節中1関節以上に人工関節又は人工骨頭をそう入置換したものや両下肢の3大関節中1関節以上にそれぞれ人工関節又は人工骨頭をそう入置換したものは3級と認定する。ただし、そう入置換してもなお、一下肢については「一下肢の用を全く廃したもの」程度以上に該当するとき、両下肢については「両下肢の機能に相当程度の障害を残すもの」に該当するときには、さらに上位等級に認定する。』

 

「一下肢の用を全く廃したもの」とは

一下肢の3大関節中(股関節、膝関節、足関節)いずれか2関節以上の関節が、通常の他動可動域の2分の1以下に制限され、かつ、筋力が半減している場合。

「両下肢の機能に相当程度の障害を残すもの」とは

両下肢の3大関節中(股関節、膝関節、足関節)いずれか1関節以上の関節が、通常の他動可動域の2分の1以下に制限され、かつ、筋力が半減している場合

(日本年金機構の障害認定基準より引用)

 

人工関節置換術・人工骨頭置換術の手術をしたのに医者が診断書が書けない

人工関節置換術・人工骨頭置換術の手術をしたのに主治医や医療関係者から「診断書が書けない」と言われることがあります。

これは、医師の間違った判断です。障害年金は、初診日から1年6ヶ月経過しなければもらえないという原則しか知らない、人工関節・人工骨頭に置換したのだから、障害はなくなった等と間違った判断をされている可能性があります。

こうした場合は、専門家より医師への情報提供の方法をお知らせいたします。

 

障害年金認定のポイント

初診日の要件

人工関節・人工骨頭をそう入置換した方は、原則として、障害等級3級になります。ただし、初診日に厚生年金保険に加入していたことが要件です。初診日に国民年金保険に加入した人は該当しません。

 

請求方法

人工関節又は人工骨頭をそう入置換した日が障害認定日です。この部分を間違えないでください。初診日より1年6ヶ月経過しなくても障害認定日の特例を利用して、障害認定日請求ができます。

なお、人工関節又は人工骨頭をそう入置換した日が、すでに初診日より1年6月を経過している場合は、事後重症請求ができます。つまり、遡って請求することができます。

 

診断書

肢体の障害用「様式120号の3」を使います。診断書⑬人工骨頭・人工関節の装着の状態に、部位および手術日を記入します。障害認定日請求する場合であって裁定請求日が、障害認定日より1年を超えている場合、診断書は1枚で大丈夫です。手術日が記載されていれば、現在の状態もわかるからです。

 

その他

原則として、国民年金保険に加入した場合は、原則として、障害年金は認定されませんが、次の条件を満たした場合、認定される可能性があります。

 

状態が悪化した場合

人工関節又は人工骨頭をそう入置換した後、状態が悪化した場合です。一下肢の場合は、「一下肢の用を全く廃したもの」、両下肢の場合は、「両下肢の機能に相当程度の障害を残すもの」などの状態となった場合、障害年金2級として認定される可能性があります。

 

社会的治癒の場合

社会的治癒とは、「もともと通院をしていたが、一定期間、どの病院も通院せず、通常の社会生活や日常生活を送っていた場合、初診日がリセットされ、再診後の受診日を初診日とする」という考え方です。 ここでいう一定期間がどのくらいかについては、明確なルールはありません。

子どもの頃、発病し医療機関を受診した。5年以上受診せず、日常生活や社会生活に何ら支障なかった。ところが、成人になって、再受診、治療を再開した。この時、厚生年金保険に加入していた。その後、人工関節置換術を行った。そこで、再発した日を初診日として、障害厚生年金で請求するわけです。この初診日の取り扱いを、「社会的治癒」と言います。「社会的治癒」は、必ずしも認められるわけではありませんが、障害厚生年金3級として認定される可能性があります。

 

協力して、障害年金を受給しましょう

障害年金を請求するためには、初診日の証明をとったり、病歴申立書を作成したり、住民票、戸籍をとったりと大変煩雑な作業が発生します。

また、申請を通すためには、医師との適切なやりとり、そう、ちょっとしたコツが必要となってきます。一般的には、このコツがつかめないまま不支給になってします例が多いようです。

厚生年金保険料を支払っていたらならば、堂々と受給を勝ち取る権利があります。是非、沖縄障害年金サポートの専門家といっしょに受給を勝ち取りましょう。

また、ケースによって様々な場合があります。一度、個別相談をお申し込みください。

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