障害者手帳の種類

障害者の方々の日常生活の自立を支援するために、様々な福祉制度があります。
制度を利用するためには「障害者手帳」が必要です。

「障害者手帳」は、障害者の方に交付される手帳です。顔写真入りで、氏名・住所・障害名・障害等級などが記載されています。「障害者手帳」には、「身体障害者手帳」「療育手帳」「精神障害者保健福祉手帳」の3種類があります。

制度の根拠となる法律等はそれぞれ異なりますが、いずれの手帳をお持ちの場合でも、障害者総合支援法の対象となり、
様々な支援策が講じられています。

身体障害者手帳

身体障害者手帳の対象疾患は以下のとおりです。

【対象疾患】
・視覚障害
・聴覚又は平衡機能の障害
・音声機能、言語機能又はそしゃく機能の障害
・肢体不自由
・心臓、じん臓又は呼吸器の機能の障害
・ぼうこう又は直腸の機能の障害
・小腸の機能の障害
・ヒト免疫不全ウイルスによる免疫の機能の障害
・肝臓の機能の障害

身体障害者手帳は、症状の種類や日常生活で支障をきたしている程度により、
障害を1級から7級の等級に分類されています。申請の際に審査が行われ、障害の等級が認定されます。

等級は1級が障害の程度が重く、7級が障害の程度が軽いです。身体障害者手帳は、6級以上の障害に対して交付されます。
7級の障害は、単独では身体障害者手帳の交付対象ではありません。
7級の障害が2つ以上ある場合や、7級の障害と6級以上の障害が重複する場合は対象です。

精神障害者保健福祉手帳

「精神障害者保健福祉手帳」は、一定程度の精神障害の状態にあることを認定するものです。
精神障害者保健福祉手帳の対象疾患は以下のとおりです。

【対象疾患】<精神疾患>
統合失調症
・うつ病
・てんかん
・そううつ病などの気分障害
・高次脳機能障害
・薬物やアルコールによる急性中毒又はその依存症
・発達障害(自閉症、学習障害、注意欠陥多動性障害等)
・その他の精神疾患(ストレス関連障害等)

【対象疾患】 <発達障害>
言語障害や学習障害など、広義の「発達障害」

「精神障害者保健福祉手帳」には1級〜3級の等級があります。

1級 精神障害であって、日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度のもの
2級 精神障害であって、日常生活が著しい制限を受けるか、又は日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度のもの
3級 精神障害であって、日常生活若しくは社会生活が制限を受けるか、又は日常生活若しくは社会生活に制限を加えることを必要とする程度のもの

 

1級が認められているのは、精神障害によって常に誰かの援助がなければ生活が送れないと判断された状態です。
2級の手帳取得者には単純な仕事に従事する人もおり、3級となれば企業で一般就労を行なっている人もいます。

療育手帳

「療育手帳」は、知的障害者更生相談所で発行します。知的障害者更生相談所(身体障害者更生相談所に附置)は、
18歳以上の知的障害者の方が、各種の援護や相談を受けやすくするために、療育手帳を判定します。

※知的障害とは、知的機能の障害が発達期にあらわれ(知能指数がおおむね75以下)、日常生活に支障が生じているため、
何らかの特別な援助を必要とする状態にあるもので、知的機能と日常生活能力のいずれもが基準に該当するものです。

「療育手帳」制度は、各自治体において、判定基準等の運用方法を定めて実施されております。

那覇市・浦添市・宜野湾市などでは、障害の程度により、A1(最重度)・A2(重度)・B1(中度)・B2(軽度)に分類されます。

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