特別障害者手当
特別障害者手当は、精神又は身体に著しく重度の障害を有するため、
日常生活において常時特別の介護を必要とする状態にある在宅の20歳以上の者に支給されます。
特別障害者手当は、障害年金よりもらいやすいです。
ぜひ、申請手続きをすることをオススメします。必要な要件は次のとおりです。
特別障害者手当について記します。
該当しそうだな?という方は、お気軽に沖縄障害年金サポートまでお問い合わせ下さい。
1.手当金
特別障害者手当の支給月は、12ヶ月の間に4回(5月・8月・11月・2月)です。
各月に、前月分までの額が支給されます。
特別障害者手当は、指定した口座へ振り込まれます。支給月の10日に振込されます。
支給日が土日や祝日、金融機関の休業日にあたる場合は、直前の平日に支払われます。
2.前提条件
- 申請日現在、満20歳以上であること
- 施設に入所していないこと
- 3か月以上病院等に入院していないこと
- 毎年の所得が基準以下であること
※詳しい基準については、沖縄障害年金サポートまでお問い合わせ下さい。
3.対象者
特別障害者手当の対象者は、
①身体・精神に重度の障害があり、
②施設ではなく自宅で生活している、
③20歳以上の方です。
重度の障害とは、日常生活において常に特別な介護を必要としている状態
(①身体障害者手帳1〜2級程度、②療育手帳1〜2級程度の障害が重複、③これらと同じ程度の疾病や精神障害がある)
のことを差します。
知的障害の場合は、障害者手帳の等級や知能指数のみではなく、
日常の様々な場面における援助の必要性を勘案して判断されます。知能指数の目安としてはおおむね20以下程度です。
下記の基準一覧の障害が2つ以上あるかそれと同等以上の状態の方が対象です。
- 身体障害者手帳1・2級程度の異なる障害が重複
- 身体障害者手帳1・2級程度の障害及び重度知的障害(知能指数20以下)が重複
- 精神障害、血液疾患、肝臓疾患、その他疾患により、以下のことがほとんど1人ではできず、日常生活に支障をきたしている
日常生活参考
・食事・用便(月経)の始末・衣服の脱着・簡単な買い物・家族との会話・家族以外との会話
・戸外での危険から身を守る(交通事故)・刃物・火の危険の認知
4.基準
①両目の視力の和が0.04以下のもの(矯正視力による)
②両耳の聴力レベルが100デシベル以上のもの
③両上肢の機能に著しい障害を有するもの、又は両上肢のすべての指を欠くもの。
もしくは両上肢のすべての指の機能に著しい障害を有するもの
④両下肢の機能に著しい障害を有するもの又は両下肢を足関節以上で欠くもの
⑤体幹の機能に座っていることができない程度又は立ち上がることができない程度の障害を有するもの
⑥①~⑤のほか、身体の機能の障害又は長期にわたる安静を必要とする病状が①~⑤と同程度以上と認められる状態であって、
日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度のもの
または精神の障害であって、1~6と同程度以上と認められる程度のもの
手続
手続きの方法は、以下の書類を添えて、お住まいの市区町村の障害福祉担当窓口へ提出します。
①認定請求書
②障害の程度について医師の診断書
③所得状況届
④その他必要な書類
受給後は、毎年8月に「現況届」を提出します。「現況届」によって、所得の再確認などがおこなわれ、
状況によっては支給が停止されます。
毎年8月に「現況届」を提出しなかった場合、8月分以降の手当が受け取れなくなるため、忘れないように気を付けましょう。
また、診断書の有期認定期間が切れるときは、 再度診断書を作成して提出します。