【専門家が解説!】障害年金を女性の社会保険労務士に委託するメリット
きめ細やかな対応
積極的傾聴を行ない、ヒアリングや書類作成など、すべての業務においてきめ細やかな対応をすることがあげられます。
なかなかお話しすることに時間がかかる方に対しても、ゆっくりと、時間をかけてお話をお聞きすることができます。
ヒアリングが上手だと言うことは、それだけ充実した書類を作成できるということです。
そうしたことが障害年金の高い受給率にもつながっています。
話しやすい
話しやすさと親しみやすさに定評がある専門家が対応いたします。障害年金以外にも家族間の悩みやお仕事についての相談も多くあります。
自分の障害についてお話しすることは、つらく、なかなかできにくいものです。
なるべく緊張せず、リラックスした雰囲気でお話をお聞きするようにしています。
場合によっては、音楽を流しながらヒアリングしたこともあります。
不安にさせない
委託した後に、「自分の案件はしっかりとすすんでいるのだろうか?」と不安になることもすくなくなるでしょう。
しかし、その進捗や見通しをしっかりと相談者の方に共有していきます。
専門的に正しく判断できる
社会保険労務士は、障害年金についての唯一の国家資格です。日々多くの案件を取り扱っていますので、その専門性は高いものです。
とくに、ギリギリ障害年金を受給できるかどうかの瀬戸際を見極められるのは、障害年金専門の社会保険労務士です。
初診日をあらゆる方法で証明を試みる
障害年金の請求には、初診日の確定や証明が最も重要な一つです。社会保険労務士は、初診日をどこにすればよいのか、どのように証明すればいいのかを心得ています。
診断書の取得に尽力(主治医への作成依頼)
社会保険労務士は、さまざまな医師と関わっているため、診断書の依頼方法や修正依頼について、熟知しています。
病歴・就労状況等申立書をパーフェクトに作成
診断書と同様に、病歴・就労状況等申立書も審査に重要な要素です。丁寧なヒアリングで、パーフェクトな病歴・就労状況等申立書を作り上げます。もちろん、審査を意識して作成いたします。
提出から審査
申請後に、日本年金機構から、書類の照会があることがあります。その場合であっても、すべて代理人である社会保険労務士が対応しますので、安心してください。
受給の決定
受給内容が妥当なのかどうか判断することができます。万が一、不服だった場合には、不服申し立てすることもあります。
更新の代理
障害年金の受給が決定したら、多くの場合、1~5年ごとに更新の手続きがあります。この場合も社会保険労務士は代理できます。安心してお任せください。
障害年金は、社労士だけでは受給することはできません。
お客様の情報・状態をしっかり把握して書類を作成し、請求する必要があります。
100人の依頼者がいれば、100通りの請求方法になります。
私たちと二人三脚で歩いて行きましょう。