【専門家が解説!】障害年金の受給は、所得制限はあるの?

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原則、障害年金の受給に制限はありません

障害年金は、年金保険料を納めることを前提にしている制度です。したがって、原則として、所得による制限はありません。家族の収入が多くても制限はありません。

例外の場合が2つある

原則として、障害年金の受給に所得の制限はありません。しかし、例外的に、次の2つに該当していた場合は、所得の制限があります。

これは、年金保険料を納めなくても、障害の程度が該当すれば、受給することができる制度の場合の2つです。

  • 20歳になる前に、障害の原因となる病気やケガで初めて病院に行った日(初診日)があり、その初診日に厚生年金に加入していない場合。(知的障害など先天性障害も含まれます)
  • 特別障害給付金を受ける場合

(特別障害給付金は、国民年金が強制加入ではなかった頃、初診日に任意加入しておらず、障害年金の対象でない方のための救済制度)

所得の制限の内容は、以下のとおりです。

  • 前年の所得額が、4,721,000円を超える場合は年金の全額が支給停止。
  • 前年の所得額が、3,704,000円を超える場合は2分の1の年金額が支給停止。

扶養親族がいる場合、扶養親族1人につき所得制限額が38万円(※)加算。

対象となる扶養親族が老人控除対象配偶者または老人扶養親族であるときは、1人につき48万円が加算。

特定扶養親族または控除対象扶養親族(19歳未満の者に限る)であるときは1人につき63万円が加算。

所得額の確認

毎年、年金機構が市区町村から所得の情報を得て、受給者本人の前年所得の確認がされます。

年金機構が所得情報の提供を得られない場合は、受給者本人に案内が送られます。この場合、所得状況届を提出しなければなりません。

前年の所得額は、市区町村で6月以降に発行される所得証明書で確認することができます。

前年の所得額が制限額に該当すると、10月分から翌年9月分までの1年間が支給停止となります。制限額未満に所得が下がった場合は、翌年の支給が再開されます。

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