【専門家が解説!】障害年金のデメリットとメリットとは?

メリットとデメリット

障害年金は、一定の要件を満たした場合、堂々と受け取る権利があります。しかし、障害年金にもデメリットは存在します。障害年金を受け取る金銭的なメリットとデメリットを比較検討し、受給してください。

障害年金を受け取るデメリットは以下の7つと考えられます。

法定免除を申請すると、65歳以降に支給される老齢基礎年金が低額になる

障害年金1級、2級と認定された場合、国民年金保険料の支払いを免除されます。「法定免除」と言います。

「法定免除」をうけると、国民年金保険料の支払いは免除されますが、「法定免除」の期間は、全額納付に比較して、1/2納付していたこととして、老齢基礎年金が計算されます。

そのことによって、65歳から受け取ることになる老齢基礎年金の額が減額されます。

ただし、「法定免除」期間中であっても、この「法定免除」を受けることなく、保険料を支払い続けると、老齢基礎年金の額は、減額されません。

 

生活保護との調整がある

障害年金と生活保護は併給されません。

基本的に障害年金を受給した金額分だけ生活保護が減額されます。

障害年金と生活保護のどちらかを選択することは、金銭的なものだけで図れません。両者のメリットとデメリットをよく考えてどちらかを選択してください。

 

傷病手当金との調整がある

会社の勤めている場合、仕事以外の病気やケガで就労できない場合、健康保険から傷病手当金が支給されます。おおよそ、給料の2/3です。

傷病手当金は、最大で支給開始から1年6ヶ月受給することができます。したがって、傷病手当金を受給できる1年6ヶ月は、傷病手当金を受給し、そのあと、障害年金に移行することが一般的です。

しかし、障害年金を訴求して請求する場合、障害年金の受給期間と傷病手当金の受給期間が重複すると障害年金の受給額だけ傷病手当の金額が調整されます。

なお、両者の傷病名が異なる場合は調整されません。

 

死亡一時金・寡婦年金がもらえない

死亡一時金は、国民年金の加入者が年金を受給せず死亡した場合、家族に支給される一時金です。

本人が障害年金を受給していると亡一時金は支給されません。

死亡一時金は最大でも32万円ほどです。障害年金のほうが金額的に上回ると思います。

 

寡婦年金は、保険料の納付期間が10年以上の国民年金の夫が死亡した場合にしきゅうされます。10年以上婚姻関係、生計を維持の妻に対して60歳から65歳まで支給されます。

 

夫がサラリーマンだった場合は寡婦年金の対象外なので検討外です。

 

社会保険の扶養から外れる可能性がある

障害年金の額が180万円を超える場合、障害年金と他の収入を合わせて180万円を超える場合は健康保険の扶養から外れます。この場合、国民健康保険及び国民年金に加入義務が発生します。

 

受給状況を勤務先に知られる可能性がある

障害年金を受給していることは、勤務先に報告する義務はありません。休業中に健康保険から支給される傷病手当金を申請する場合、この申請書に障害年金の受給の有無をチェックする項目が含まれています。傷病手当金の受給を発端として、会社に障害年金の受給を知られることになる可能性があります。

 

受給までに時間がかかる

支給申請書を提出してから、障害基礎年金であれば約3ヵ月、障害厚生年金であれば約3ヵ月半ほどで審査に時間がかかります。また、申請書を作成するまでも時間がかかります。

治療費や生活費の足しにする場合、少しでも早く受給したいところでしょうが、時間がかかることがデメリットです。

障害年金に関するご相談は当事務所まで

障害年金を受け取るメリットの方が大きいと感じられた場合は、是非お気軽に当事務所までご相談ください。

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