【専門家が解説!】障害年金の診断書を依頼する場合、知っておきたいこと

障害年金とは

障害年金は、公的年金の加入者が所定の障害状態になった場合に支給される年金です。

障害状態になる原因となった病気やケガで、初めて医師の診療を受けたときに加入していた公的年金で支給される障害年金が決定されます。

診断書の重要性

診断書は、障害認定基準に合致する障害の程度を知るのに、非常に重要な書類になります。よって、診断書を入手する場合には、細心の注意を払う必要があります。障害の種類や場合によっては、診断書が複数枚必要なときもあります。

診断書の種類

障害年金の診断書は、1つではなく、8枚用意されています。障害の種類によって使い分けます。場合によっては、複数枚使用します。

1.眼の障害用

2.聴覚・鼻腔機能・平衡感覚・そしゃく・嚥下・言語機能の障害用

3.肢体の障害用

4.精神の障害用

5.呼吸器疾患の障害用

6.循環器疾患の障害用

7.腎疾患・肝疾患・糖尿病の障害用

8.血液・造血器・その他の障害用

この8種類の中から、該当する障害を最もよく表現することができる診断書を使用します。この選択を間違えると、とおる審査もとおらなくなってしまいます。

 

障害によっては、複数の部分に障害があり、それぞれの診断書をだすことにより、等級が上がることがあります。これを併合認定と言います。

併合認定は、併合等認定基準をしっかりと確認して、併合されそうであれば、複数枚の診断書を提出します。

 

診断書は、日本年金機構のホームページからダウンロードできます。

障害年金の請求手続き等に使用する診断書・関連書類

https://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/todokesho/shougai/shindansho/index.html

医師は、A3サイズが書きやすいみたいです。

診断書の有効期限

診断書の有効期限は、原則3ヶ月以内です。

診断書は、自分(依頼する側)が指定しなければなりません。その指定日は診察を受けている日でなければなりません。そうすると「●年●月●日現症」と記入されます。これは、「●年●月●日現在の症状を記入してものですよ」という意味になります。

いつの時点の記入が必要かというと、請求のタイミングによって異なります。したがって、まずは、どの請求のタイミングで申請するのかをしっかりと検討する必要があります。

診断書を依頼する場合のポイント

作成費用

1枚あたり5,000~10,000円の作成費用がかかります。

完成までの期間

およそ1ヶ月です。また大病院などは3ヶ月くらいかかる場合もあります。

記載マニュアル

医師は、診断書を日本年金機構の要求どおりにかけるとは限りません。そのために、記入上の注意点記載例がホームページには、添付されています。医師にもプライドがあります。このプライドに傷をつけないように、そっと記載例を添付しておきます。

また、精神の障害用の診断書には、さらに詳しい記載要項(17ページ)があります。これも医師のプライドを傷つけないように、そっと添付しましょう。

補足資料

補足資料は、診断書を依頼するときに、必ず必須のものではありません。しかし、私たちが考えるに、できる限り添付する方がいいと思われます。

しかし、医師にとっては、逆効果の場合もあります。たしかに、補足資料を「助かる」と感じる医師もいます。その一方で、「診断書の内容に口を出してきやがった」と感じる医師もいます。この辺は、診療に判断すべきです。

そもそも診断書の中には、病気やケガの状態、検査結果、服薬状況などのほかに、日常生活の様子、就労状況、福祉サービスの利用状況などの欄があることがあります。

短い診察時間では、日常生活の詳しい様子までは医師に伝えていない場合もよくあります。また、医師への遠慮のしすぎ、できないことへの恥ずかしさなど、医師に本当のことをいえなかった場合もあるでしょう。医師に対する緊張感から上手く伝えることができなかった場合もあるでしょう。

そうすると、事実と異なる診断書が書かれる場合があるでしょう。また必要な部分が空欄の場合もあるでしょう。

本来のあるべき姿をしっかりと診断書には記載するべきです。

したがって、日常生活の様子などをまとめた補足資料(メモ等)を事前に用意して、診断書を依頼する場合には、いっしょにそれを医師に渡すと効果的と思われます。

診断書が封印されていた場合

診断書が封印されていても、それを開封しても無効にはなりません。

むしろ、必ず開封すべきです。

そして、かならず中身を確認すべきです。確認すべきは、①記入漏れがないか②間違った内容が記入されていないかです。これがあった場合には、医師に対し、きちんと①記入漏れをなくしてもらう②正しい内容に訂正してもらうことが必要です。

これを医師に対していうことは困難だと感じられるかもしれません。しかし、これは、障害年金の審査の重要なポイントです。これによって、障害年金がもらえなくなるかもしれません。これをしっかりと伝えることができるのが社会保険労務士などの専門家です。

医師も万能ではありません。もれていたり、間違っていたりします。プライドを傷つけないように依頼します。

また、開封する意味は、それをコピーして控えを持っておくことです。障害年金は、数年に1度更新があります。その場合でもコピーがあると、医師が替わった場合にも、その審査にとおったコピーをみて記載することができます。

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