精神保健福祉手帳をお持ちの方へ

精神障害者保健福祉手帳とは?

精神障害者保健福祉手帳とは、「一定の精神障がいの状態にあることを証明」する手帳です。
精神障がいをお持ちの方がさまざまな福祉サービスを受けるために必要な手帳です。
障がいの程度により、1級・2級・3級の手帳が交付されます。手帳の有効期限は申請した日から2年間です。
更新手続きは有効期限の3カ月前からできます。

精神障害者保健福祉手帳があると、医療費の助成や、公共料金の割引、自治体や事業者が独自に提供するサービスなど、
さまざまな支援を受けることが可能になります。

精神障害者保健福祉手帳は申請したほうがいいの?

精神障害者保健福祉手帳を持っていると、様々な支援が受けられるようになります。
精神障害者の自立と社会参加の促進を図るために、様々な支援が準備されています。
また、各方面の協力により、精神障害者保健福祉手帳を持っている方への支援の輪がどんどん広がっています。

精神障害者保健福祉手帳の保有は、メリットこそあれ、デメリットはほとんど考えられません。
積極的に申請することをオススメします。

精神障害者保健福祉手帳を取得するメリット

精神障害者保健福祉手帳を持っていると、次のようなサービスが受けられます。メリットしかありません。

全国一律に行なわれているサービス

公共料金等の割引 NHK受信料の減免
税金の控除・減免 所得税、住民税の控除
相続税の控除
自動車税・自動車取得税の軽減(手帳1級の方)
その他 生活福祉資金の貸付
手帳所持者を事業者が雇用した際の、障害者雇用率へのカウント
障害者職場適応訓練の実施

 

地域・事業者によって行われていることがあるサービス

公共料金等の割引 鉄道、バス、タクシー等の運賃割引
携帯電話料金の割引
上下水道料金の割引
心身障害者医療費助成
公共施設の入場料等の割引
手当の支給など 福祉手当
通所交通費の助成
軽自動車税の減免
その他 公営住宅の優先入居

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Q.精神障害者保健福祉手帳がないと障害年金の申請はできないの?

いいえ。ちがいます。
精神保健福祉手帳と障害年金は、全く違う性格のものです。
障害年金は、精神障害者保健福祉手帳とまったくべつもののため、
精神障害者保健福祉手帳を持っていなくても、障害年金の申請はできます。

また、精神障害者保健福祉手帳をお持ちの方は、精神障害者保健福祉手帳での障害等級が定められていますが、
制度が違うため、障害年金の制度上の障害等級と、手帳制度上の障害等級が同じになるとは限りません。
障害者手帳と障害年金は、それぞれで申請します。それぞれの役所で審査され、認定してもらう必要があります。

Q.どうやったら障害年金を受給できるの?

障害年金の申請はお住まいの市区町村役場の窓口にて行います。
以下の3つの要件を満たしていれば、障害年金を受給できます。

  • 初診日要件
    障害の原因となった傷病の診断日が、国民年金または厚生年金保険の被保険者期間中であること。
  • 保険料納付要件
    ①加入期間の3分の2以上の保険料を納めている事
    ②①を満たさない場合は直近1年間に保険料の滞納期間がないこと
  • 障害状態該当要件
    障害等級1級:「国民年金法施行令別表」に非該当傷病の記載あり。
    障害等級2級:「国民年金法施行令別表」に非該当傷病の記載あり。
    障害等級3級:「国民年金法施行令別表」に非該当傷病の記載あり。

申請のためにはいろいろな書類の準備が必要です。傷病に関する医師の診断書が必要になります。
診断書に基づいて障害年金の受給の可否や、障害の等級が変わります。
非常に重要で、慎重になる必要があります。これは、まさに、餅は餅屋に任せる理由があります。

もちろん、ご自身で申請することも可能です。
しかし、はじめてばかりのことで、まったく見慣れない資料をそろえたり、全然意味が分からないことでしょう。
病院や年金事務所に必要書類を取りに行ったりと煩雑な作業がとても多いです。
障害に関する初診日から時間がたっている場合など、様々な必要情報を再度思い出さなくてはなりません。
かなりの労力を必要とします。ストレスがマックス状態になることでしょう。

お一人での申請に不安や悩みをお持ちの方は、無料相談を実施していますので、まずはお問い合わせください。

最後に

精神障害者保健福祉手帳をはじめとする、各種障害者手帳をお持ちの方や、手帳の申請をお考えの方の中には、
「障害者手帳がないと、障害年金は受給できない!!」と勘違いされている方が非常に多くいらっしゃいます。

いずれも仕組みや申請方法など煩雑な内容の大変多いです。ご自身で申請される場合、なかなかスムーズに行きません。
そのため、社会保険労務士に申請を任せる方も数多くいらっしゃいます。

社会保険労務士は、障害年金の代理ができる唯一の国家資格です。
私たちは、そんな社会保険労務士がたくさん集まった社会保険労務士法人です。プロ集団です。
私たちは、障害年金の申請でお困りの方々のお役に立ちたいという一心で無料相談を実施しております。

障害年金のことでお困りごとがある際には、お気軽にお問い合わせください。

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