痙性四肢麻痺で障害厚生年金2級を取得、年間約151万円受給できた事例
受給事例
- 性別:女性
- 年齢:40代
- 職業:会社員
- 傷病名:痙性四肢麻痺
- 決定した等級、受給決定額:認定日 障害厚生年金3級、請求日 障害厚生年金2級 年金額約1,511,000円 遡及分2,064,000円
相談内容
ご出産を機に歩きづらくなり、いろんな病院で検査するも原因不明といわれたそうです。現在でもはっきりとした原因は不明であるが、症状が似ていることから「痙性四肢麻痺」と診断されているとのことで、障害年金の請求が可能かどうかご相談いただきました。
当サポートの見解
障害年金は基本的に傷病名ではなく、病気や障害で日常生活や仕事にどの程度支障があるかで判断されます。ほとんどの傷病が障害年金の対象となります。
ご相談者さまの場合、足首が自由に動かすことが出来ず、家や職場では伝い歩きであり、支えがなければ歩けない、バランスが取れない、階段の上り下りはほぼ不可、字を書くのも困難、包丁が使いづらく料理をするにも時間がかかり他の家事も出来なくなった、横になったあと起き上がるのが難しく家族の介助必要など、移動の際は車いすを必要とし、介助を必要としていました。
就労については、会社の配慮(駐車位置の変更や業務内容の変更)によってかろうじて就労が可能な状況ではありましたが、就労を続けることが難しく退職なさるご予定でした。
日常生活の程度から、障害等級に該当すると判断いたしました。
受任してから行ったこと
通院先の主治医が月に1日のみしかいらっしゃらないことやご自宅が遠方だったため、診断書の依頼や受診のタイミングを見計らい診断書を作成していただきました。
また、別の通院先でさかのぼり請求用の診断書発行が可能であったため、発行を依頼し、さかのぼり請求を行いました。
結果
遡っての請求が認められ障害厚生年金3級、請求日は2級が決定いたしました。
年間約151万円、遡及分約206万円が受給できる結果となりました。


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