【面談コラム】『人工肛門造設、人工膀胱造設』の方との面談を行いました。(40代 男性)
相談者様
40代 男性
詳細
約2年前、会社の定期健康診断で「要精密検査」の判定でした。
そこから間が空いてしまい、1年経過してから病院を受診すると「大腸がん」と診断されました。幸い、抗がん剤治療で癌はなくなりましたが、人工膀胱および人工肛門造設となりました。
入院中に障害年金制度のことを聞き、障害年金を受給できる可能性があるとお知りになったそうです。
ご自分での書類作成、医療機関への問い合わせ、診断書の取得など、障害年金請求の一連の流れを知ったときに、とても自分ひとりでできるものではないと感じ、専門家に任せた方が安心とお考えになって、検索した結果、当サポートのホームページをご覧になって、お越しくださいました。
人工膀胱もしくは人工肛門造設の場合は、原則として障害等級3級と認定されます。
ただし、ご相談者様の場合、人工膀胱と、人工肛門を両方造設しておられましたので、障害等級2級に該当することをお伝えしました。
また、初診日時点では厚生年金に加入されていたので、障害厚生年金の対象となることをお伝えし、当サポートへお任せいただくこととなりました。