【面談コラム】『交通事故による左下肢切断』で障害認定日の特例に該当し遡及請求の可能性がある方との面談を行いました。(30代 男性)
相談者様
30代男性
詳細
ご自身の義足メンテナンスに費用がかかっていることに加え、お子さんが生まれ、生活費がかさむようになって悩んでいたところ、障害年金のことを知り、ネット検索で当社へお問い合わせいただきました。
高校生のころ、オートバイ運転中に交通事故に巻き込まれ、大怪我をし左足膝下を切断しておられました。退院後は義足装着され生活しています。
事故から15年以上経過しておりますので、初診日の証明が難しく思われましたが、他事例で5年以上前の初診証明をしていただいたことがありましたので、可能と考えました。
また、現在まで病院受診がないとのことですので、診断書を作成していただくため病院受診をお願いしました。
障害年金は初診日から1年6か月経過した時点を障害認定日といい、本来はそこからでなければ請求できないのですが、手足を切断された場合は切断した時点で症状固定をみなされますので、切断日から申請できます。
よって今回の場合は、遡及請求の可能性もあります。
障害状態要件は、一下肢の踵の上から切断の場合、2級になると認定基準に定められていますので、受任の運びとなりました。