【面談コラム】『双極性障害』の方からご相談いただきました(40代 男性)
相談者様
40代男性
詳細
障害年金制度のことを自身で色々とお調べになっていたそうです。しかし、申請までの準備や制度の仕組みを考えると、専門家へ依頼する方がベストであるとお考えになれたそうで、障害年金の請求ができるタイミングとなった時点で、当サポートへご連絡いただきました。なお、現在は病院にご入院中であることから、オンラインでの面談を実施しました。
前職では、人間関係に悩まされ出勤困難となり、心療内科を受診したところ、双極性障害との診断を受けたそうです。
診断後、体調不良により就労できない状態であったためお給料が支給されないことから、健康保険の傷病手当を請求し約1年6ヵ月に渡って受給することができる傷病手当金の支給もそろそろ満了となり打ち切られるタイミングとのことでした。
障害年金を申請するためには
- 初診日要件、 2.保険料納付要件、 3.障害状態要件 の3つの重要な要件を満たさなければなりません。
また、申請ができるタイミングとは、初診日から1年6か月経過した日(障害認定日と言います)であり、その時点において障害の状態が障害年金制度により定められた一定の障害状態の基準に該当する場合に請求が認められます。
相談者さまは、初診日要件、保険料納付要件それぞれを満たされており、かつ、障害の状態も障害厚生年金3級に該当するとの見込みであったことから、受任の運びとなりました。