【面談コラム】『特発性大腿骨頭壊死症』の方と面談を行いました。(40代 男性)

相談者様

40代男性

詳細

1年程前から関節に痛みがあり、お住まいの近くのクリニックの外科を受診し、しばらく通院していたそうですが、痛みが治まらず、MRI撮影ができる病院へ紹介してもらい転院することとなったとのことでした。その後、転院した2番目の病院の医師から、特発性大腿骨頭壊死症との診断を受けたとのことですが、処置ができるのはまた別の総合病院とのことで、3番目の病院を紹介受診したとのことでした。

「特発性大腿骨頭壊死症」「人工関節」と検索していたら、障害年金についての記事があり一読した際に初めて障害年金制度のことをお知りになって、自分が抱える病気が障害年金の対象になり得るのではないかと思い、専門家をお探しになったそうです。

ご縁あって当社ホームページをご覧になり、「1分間受給判定」の診断を行ったところ障害年金受給の可能性があると判定が出たため、お問い合わせフォームより面談のお申込みのご依頼をいただきました。

障害年金の制度上、人工股関節・人工骨頭の置換術を行った場合、「障害等級3級」に該当すると定められています。

よって、初期症状が現れて最初に医療機関を受診した日(初診日)において、「厚生年金保険」の被保険者であることが絶対条件となります。(障害「厚生」年金の請求が可能。)

なお、初診日時点で、国民年金の被保険者であった場合は、障害「基礎」年金の請求となるのですが、障害基礎年金が受給できるのは、「障害等級2級以上」に該当する障害のみと定められているため、請求が認められないこととなってしまいます。

相談者さまは、初診日に厚生年金保険加入でしたので、手術をした日が「障害認定日」となり、1年6ヵ月を待たずして人工関節・人工骨頭置換術後を行った日以降、障害厚生年金の請求が可能となるケースに該当します。

手術の前に、面談をさせていただき、受任の運びとなり、非常にスピーディーな申請が可能となるよう準備を進める運びとなりました。

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