【面談コラム】『心臓弁膜症 人工弁置換術』の方からご相談をいただきました。(40代 男性)
相談者様
40代男性
詳細
この度、当サポートで障害年金の支給決定を受けたお客様から「ご紹介したい方がいる。」とのことで心臓弁膜症 人工弁置換術の方のご相談対応をいたしました。
10年ほど前、息切れの症状が目立つようになり、3段以上の階段で息切れを感じ、運動機能の低下および背中の痛みが伴うようになったタイミングで病院を受診したそうです。
検査を行った結果、心臓弁膜症との診断となったとのことでした。
術後の経過は良く、現在は月1回の通院をされています。
就労状況は、外出や重労働の多い部署から、復帰後は、デスクワーク部署へ変更されました。
障害年金を受給するためには、主に3つの要件があります。
①症状が出始めて初めて病院を受診した(初診日)が特定できる。
②初診日の前々月までに加入期間全体の3分の2以上の期間、保険料を納めている。または、初診日までの約1年間滞納なく保険料を納めている。
③初診日から1年6か月経過した時点、またはそれ以降で障害等級に該当している。
このように原則では、初診日から1年6か月経過しないと申請することができません。
しかし、例外があり人工弁を装着した場合は、その病気で初めて受診をした日から1年6か月経過していなくても、手術を受けたその日から障害年金を請求することができます。
更に人工弁置換術を受けた場合、原則3級となります。
相談者さまは、初診日において厚生年金加入であり、人工弁置換術を受けられていましたので、障害年金3級に該当する見立てで、受任する運びとなりました。