ダウン症は障害年金がもらえますか?

答え

ダウン症は障害年金の支給対象疾患ですので、請求手続きを行い、日本年金機構の定める一定の障害認定基準を満たしていれば、受給することができます。

障害等級が1級か2級に認定される場合障害基礎年金が支給されます。

1級の障害の程度

・食事や身の回りのことを行うのに全面的な援助が必要
・会話での意思疎通不可能か著しく困難なため、日常生活が困難で常に援助が必要なもの

2級の障害の程度

・食事や身の回りのことなどの基本的な行為を行うのに援助が必要なもの
・会話による意思疎通が簡単なものに限られるため、日常生活にあたって援助が必要なもの

日常生活について

日常生活は、「日常生活能力の判定」と「日常生活能力の程度」という診断書の項目で審査されます。

「日常生活能力の判定」は、日常生活にどのような支障があるかを7つの場面に分けて評価したものです。
※請求者が一人暮らしをした場合、可能かどうかで判断します。

(1)適切な食事 配膳などの準備も含めて適当量をバランスよく摂ることができる
(2)身辺の清潔保持 洗面、洗髪、入浴等の身体の衛生保持や着替え等ができる。
また、自室の清掃や片付けができる
(3)金銭管理と買い物 金銭を独力で適切に管理し、やりくりがほぼできる。
また、一人で買い物が可能であり、計画的な買い物がほぼできる
(4)通院と服薬 規則的に通院や服薬を行い、病状等を主治医に伝えることができる
(5)他人との意思伝達及び対人関係 他人の話を聞く、自分の意思を相手に伝える、集団的行動が行える
(6)身辺の安全保持及び危機対応 事故等の危険から身を守る能力がある、通常と異なる事態となった時に他人に援助を求めるなどを含めて、適正に対応することができる
(7)社会性 銀行での金銭の出し入れや公共施設等の利用が一人で可能。また、社会生活に必要な手続が行える

ご相談のご予約
050-1791-0799

受付時間:平日9:00~17:00
メール・LINEは24時間