人工弁を装着すると障害年金がもらえますか?

答え

人工弁置換術という手術により人工弁を装着すると、障害認定基準に基づき原則的に障害等級3級に認定されるので、初診日に厚生(共済)年金に加入していれば、障害厚生年金3級以上をもらうことができます。

さらに総合的に障害の状態をみて上位等級に認定される場合もあります

障害年金を受給するためには、主に3つの条件があります。

①具合が悪くなって初めて病院を受診した日(初診日)が特定できる。
②初診日の前々月までに加入期間全体の3分の2以上の期間、保険料を納めている。
または、初診日までの約1年間未納がなく保険料を納めている。
③初診日から1年6カ月経過した時点、またはそれ以降で障害等級に該当している。

このように、原則では診察を受けてから1年6カ月経過しないと障害年金を申請することはできません

しかし一部例外があり、人工弁の装着は例外のひとつに当たります。
人工弁を装着した場合は、その病気で初めて受診をした日から1年6カ月経過していなくても、手術を受けたその日から障害年金を請求することができます

障害年金は、就労が困難な場合に支給されることが基本です。しかし、人工弁装着は就労の有無や収入に関わらず、要件を満たしていれば3級に認定されるので、障害年金を受給しながら、仕事をし続け給与所得も得ることが可能になります。

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